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著作権について

大学図書館では、著作権法第31条の運用について、国公私立大学図書館協力委員会より通知のあった 「大学図書館における文献複写に関する実務要項」に基づいて適切な措置を遂行する必要があります。
大学図書館では、著作権法第31条を遵守するため、 館内でのコピー機の使用を、以下の条件を満たす場合に限ります。

  • 本学図書館所蔵資料であること。
  • コピーする範囲は、全部ではなく、一部分であること。
  • 定期刊行物に掲載された各論文、その他の記事は全部であるが発行後相当の期間を経たもの(次号が既刊となったもの、または、発行後3ヶ月を経たもの)であること。
  • コピー部数は、一人につき一部のみであること。
  • 利用者の調査研究用に限ること。
  • 有償・無償を問わず再複写したり頒布したりしないこと。

著作権法第31条 (抜粋)

 国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条及び第百四条の十の四第三項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(次項及び第六項において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。

一、図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物(次項及び次条第二項において「国等の周知目的資料」という。)その他の著作物の全部の複製物の提供が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情があるものとして政令で定めるものにあつては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合
二、図書館資料の保存のため必要がある場合
三、他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料(以下この条において「絶版等資料」という。)の複製物を提供する場合

文化庁
http://www.bunka.go.jp/