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教員免許更新制の概要について

2007年(平成19年)6月の改正教育職員免許法の成立により、2009年(平成21年)4月1日より教員免許更新制が導入されることになりました。

○教員免許更新制

  1. ①教員免許状に10年間の有効期間が付きます。
  2. ②免許状の有効期間を更新するため、30時間以上の免許状更新講習を受講・修了することが必要です。

○目的

教員免許更新制は、その時々で教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の知識技能を身に付けることで、教員が自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることをめざすものです。

○免許状更新講習

  • 文部科学大臣の認定を受けて大学などが開設する、最新の知識技能の修得を目的とする講習です。
  • 受講対象者は現職の教員など教育の職にある方、教育職員になる予定の方です。
  • いわゆるペーパーティーチャーや、指導改善研修を命ぜられた方は受講できません。

1. 更新制導入後(平成21年4月1日以降)に免許状を授与される方について

  • 普通免許状および特別免許状の有効期間を、免許状の授与に必要な資格を得た日から10年後の年度末までとします。
    (例:2010年(平成22年)3月25日に授与された免許状は2020年(平成32年)3月31日まで有効)
  • 更新できる方は、
    1. ①免許状更新講習を修了した方
    2. ②知識技能などを勘案して免許管理者が認めた方(免許状更新講習の免除対象者)とします。

2. 更新制導入前(平成21年3月31日まで)に授与された免許状をお持ちの方について

①免許状の効力について

  • 免許更新制の導入前に授与された普通免許状または特別免許状をお持ちの方の免許状には、更新制の導入後も有効期間が付されることはありません。(その方が更新制の導入以降に新たに免許状を取得した場合も、新しい免許状には、有効期間は付されません。)
  • ただし、更新講習受講対象者は、10年毎の修了確認期限までに更新講習の修了確認を受ける必要があります。修了確認を受けない場合は、免許状はその効力を失います。
  • 免許状が失効した場合は、大学で単位を取り直す必要はなく、更新講習を受講・修了すれば、免許状の再授与を受けることができます。

②更新講習修了確認について

  • 免許状更新講習を修了したことの確認(更新講習修了確認)は、免許管理者(勤務する学校の所在する都道府県教育委員会)が行います。
  • 知識技能などが十分であり更新講習を受ける必要がないと免許管理者が認めた方については、講習の受講が免除されます。
  • やむをえない理由により免許状更新講習を修了できないと認められるときは、相当の期間を定めて、修了確認期限を延期することができます。
  • ※ 上記のとおり、免許更新制導入前に授与された免許状と導入後に授与される免許状の取り扱いは有効期間の有無という点で異なりますが、10年毎に更新講習を受講しなければ免許状が失効するという点では同じです。

今後の教員免許制度については、必ず文部科学省からの情報提供をご確認ください。

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