本学では、大学学則第22条の2第1項に基づく卒業に関する事項について、次の各号を満たした学生に、当該学部の教授会の議を経て学長が卒業を認定します。(平成18年度入学生から適用)
(平成18年4月1日)
第1条 武蔵野大学学則第22条の2第1項に基づく卒業に関する事項については、この規程に定めるところによる。
第2条 次の各号のいずれも満たした者は、当該学部の教授会の議を経て学長が卒業を認定する。
第3条 前条のうち、第4号の要件のみを満たしていない学生で特別な事情があると認める場合には、教授会の議を経て卒業を認める場合がある。
第4条 この規程の改廃は、学部長会議の議を経て学長が行う。
※MUSCATにて、卒業決定者のお知らせを行います。