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学校法人会計について

(平成30年6月15日更新)

学校法人会計について

学校法人は、企業に比べ公共性が高く、教育機関として利益の追求より安定的、永続的な経営を行い、長期にわたり質の高い教育サービスを提供し続ける必要があります。そのために、年間の予算を策定し、その計画に基づき事業を運営し、執行することが学校法人会計の特徴といえます。
また、学校法人は、国または地方公共団体から補助金の交付を受けているため、「学校法人会計基準」に基づいた会計処理を行い、計算書類を作成する必要があります。学校法人会計では、「資金収支計算書」「事業活動収支計算書」「貸借対照表」の3種類の書類とそれぞれの附属書類および明細表の作成が義務づけられています。
「資金収支計算書」は、年間の諸活動に対応する全ての資金の動きを明らかにするものです。「事業活動収支計算書」は企業会計における「損益計算書」に近いもので、当該年度における経営状況を明らかにするものです。「貸借対照表」は、企業会計と同様に年度末における財政状態や保有資産の状況を表します。
以上3種類の書類に基づいて、教育研究活動が計画通り遂行されたかを財政の面から確認することが学校法人会計の目的です。収益と費用から経営状況を知ることを目的とする企業会計とその点で大きく異なります。

用語解説

 
用語解説
資金収入調整勘定期末未収入金や前期末前受金。
資金支出調整勘定前期末前払金や期末未払金。
翌年度繰越支払資金翌会計年度に繰越される現金預金。
事業活動収入当該年度の収入のうち、学校法人の負債とならない収入のこと。学生生徒等納付金、手数料、寄付金、補助金など。(旧基準の「帰属収入」に相当します。)
事業活動支出固定資産の取得による支出や借入金返済のための支出は含まない当年度に費用となる支出。(旧基準の「消費支出」に相当します。)
基本金及び基本金組入額学校法人が、その諸活動の計画に基づき必要な資産を継続的に保持するために維持すべきものとして、その事業収入のうちから組み入れた金額及び当該年度に組み入れた金額。

学校法人会計基準の一部改正について

学校法人会計基準の一部を改正する省令(平成25年4月22日文部科学省令第15号)が公布され、平成27年度以降に作成する計算書類から適用されることになりました。
資金収支計算書 「資金収支計算書」に加え、新たに「活動区分資金収支計算書」を作成することになりました。
事業活動収支計算書「消費収支計算書」から「事業活動収支計算書」に改められ、「教育活動収支」「教育活動外収支」「特別収支」の3つの区分に分けて収支を表示することになりました。また、基本金組入前の収支も表示することになりました。
貸借対照表固定資産の中に新たに「特定資産」の項目が設けられました。また、「基本金」と「繰越収支差額」を合わせて「純資産の部」となりました。
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