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教員組織、教員数、並びに各教員が有する学位及び業績

専任教員年齢構成
(令和月1日現在)

年齢構成

教員数

 教授准教授講師助教助手合計
文学部 9 4 13 0 0 0 3 0 3 1 0 1 0 0 0 13 4 17
グローバル学部 11 4 15 2 4 6 3 5 8 0 0 0 0 0 0 16 13 29
法学部 14 3 17 4 3 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 19 6 25
経済学部 6 2 8 4 1 5 2 1 3 0 0 0 0 0 0 12 4 16
経営学部 14 0 14 5 3 8 3 1 4 0 0 0 0 0 0 22 4 26
アントレプレナーシップ学部 15 4 19 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 4 20
データサイエンス学部 6 1 7 5 1 6 2 0 2 2 0 2 0 0 0 15 2 17
人間科学部 13 11 24 1 3 4 2 2 4 1 6 7 0 0 0 17 22 39
工学部 17 3 20 5 1 6 3 2 5 1 0 1 1 1 2 27 7 34
教育学部 12 2 14 9 6 15 3 1 4 0 0 0 0 0 0 24 9 33
薬学部 15 2 17 3 0 3 17 6 23 9 3 12 1 0 1 45 11 56
看護学部 1 8 9 1 5 6 2 7 9 4 3 7 0 5 5 8 28 36
通信教育部 4 0 4 0 2 2 1 1 2 1 0 1 0 0 0 6 3 9
大学院 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4
大学院通信教育部 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
その他 0 2 2 2 1 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 5 7
合計 140 47 187 42 31 73 42 28 70 19 12 31 2 6 8 245 124 369
(令和5年5月1日現在)
※本学では、全学部研究科において、法令上必要な専任教員数を確保しています。(令和5年5月1日現在)

教員一人当たり学生数

学部生総数(9,986人) ÷ 学部の専任教員数(348人) = 28.6人 ※通信教育部除く、小数点第2位以下切捨
(令和5年5月1日現在)

専任教員数と非常勤教員数の比率

専任教員数(369人) : 非常勤教員数(645人)
(令和5年5月1日現在)

各教員が有する学位及び業績

武蔵野大学 研究者情報にて公開しています。

組織的な連携

1.教員に求める能力・資質等の明確化
本学の教員は、武蔵野大学教員の任用に関する規程により、「人格見識がすぐれ、この大学の目的と計画である『仏教精神にしたがった理想的教育による、よりよき次の世代を創造すること』を深く理解し、その遂行に積極的信念を有する者」であることが求められている。更に、教員資格の認定に必要な事項は、各学部・研究科の「教員資格審査委員会内規」「教員資格審査内規」に明確化している。
2.教員の組織的な連携体制と教育研究に係る責任の所在の明確
大学学則第53 条、大学院学則第27 条により、学部・研究科の教育研究に係る事項は教授会又は研究科委員会で、大学通信教育部学則では通信教育部委員会、大学院通信教育部では研究科委員会において審議するものと定め、教育研究に係る責任の所在を明確化している。各学部・研究科では、教授会又は研究科委員会の審議を通じて教員間の合意形成を図り、組織としての連携を確保している。なお、教授会又は研究科委員会の審議事項は、下記のとおりである。
各学部(文学部を除く)では、「教授会運営内規」に基づき、教授会の効率的な運営を図るため、教授会から審議を付託された事項等について、学部長、学科長並びに教授会の推薦による教授2名(原則)で構成する代議員会の議決をもって教授会の議決に代えることができる。代議員会の審議結果は教授会に報告する必要がある。

なお、教授会・研究科委員会で審議した事項のうち、大学全体又は他の学部・研究科に関わる事項については、学部長会議・研究科委員会に上程して審議を経る必要がある。

その他、各学部・学科では、学科会議や専攻ミーティングの開催や内部委員会の設置を通じて組織運営の活性化を図っている。また、授業運営においても、コーディネート教員の配置や担当教員ミーティングを通じて連携を高めているほか、チームティーチングやオムニバス形式の授業を取り入れるなど、教員の連携に基づいた教育方法を採っている。また、学生の指導については、クラス単位のアドバイザー制度により、専任教員が4年間の学修に責任を持つ体制を構築している。

<教授会の審議事項>(大学学則第53 条)
 ①学生の入学、卒業及び課程の修了に関する事項
 ②学位の授与に関する事項
 ③前2号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴く ことが必要なものとして学長が定める事項
 ④教育及び研究にかかわる規則及び組織に関する事項
 ⑤教育課程及び履修方法に関する事項
 ⑥学生の試験に関する事項
 ⑦学生の休学、転学、退学に関する事項
 ⑧学生の賞罰に関する事項
 ⑨学生の厚生補導に関する事項
 ⑩その他教育及び研究に関する重要事項
 ⑪上記各号に関する諸規程の制定・改廃に関する事項
 ⑫学部運営上学部長が必要と認めた事項

<研究科委員会の審議事項>(大学院学則第27 条)
 ①学生の入学、卒業及び課程の修了に関する事項
 ②学位の授与に関する事項
 ③前2号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴く ことが必要なものとして学長が定める事項
 ④学生の休学、転学、退学に関する事項
 ⑤教育課程に関する事項
 ⑥学生の指導及び賞罰に関する事項
 ⑦上記各号に関する諸規程の制定・改廃に関する事項
 ⑧研究科運営上研究科長が必要と認めた事項
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