在留資格
資格外活動許可
「留学」の在留資格は、大学で勉学を行うために与えられるもので、就労は認められません。留学生が学費や生活費を補う目的でやむを得ずアルバイトをする場合は、出入国在留管理庁で「資格外活動許可」を受ける必要があります。
許可を受けずにアルバイトをすると、罰則の対象となります。また、風俗営業等で働くことは認められません。
資格外活動が許可される前に働き始めることは違法行為になります。必ず資格外許可を取得してから、仕事を始めてください。
資格外活動許可 申請方法
資格外活動の許可を得るためには 下記の【必要書類】をもって出入国在留管理庁に行き、申請することが必要です。
※在留資格の更新の際には、「資格外活動許可申請」も同時に行ってください。
【必要書類】
- 資格外活動許可申請書(用紙は出入国在留管理庁で入手するか、または出入国在留管理庁のホームページからダウンロード。)
▶申請書様式はこちら - 在留カード
- パスポート
- 学生証
【注意】
- アルバイトが許可される時間数は、1週間に28時間まで(大学の夏期休業や春期休業中は、1日に8時間、週40時間までです。)
- 休学中にはアルバイトをすることはできません。
- インターンシップにより報酬を受ける場合や大学でのアルバイトをする場合も、許可を受ける必要があります。