著作権について

 大学図書館では、著作権法第31条の運用について、国公私立大学図書館協力委員会より通知のあった 「大学図書館における文献複写に関する実務要項」 に基づいての適切な措置を遂行する必要があります。
 大学図書館では、著作権法第31条を遵守するため、 館内でのコピー機の使用を、以下の条件を満たす場合に限る、とさせていただきます。


著作権法第31条 (抜粋)

 国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(次項において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。

一、図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあつては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合

二、図書館資料の保存のため必要がある場合

三、他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料(以下この条において「絶版等資料」という。)の複製物を提供する場合


文化庁
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