ハラスメント防止・対策
ハラスメント防止に関する基本方針
学校法人武蔵野大学(以下「本法人」という。)は、建学の精神に基づき、すべての学生、生徒、園児および教職員等の人権が侵害されることを防止し、差別やハラスメントを受けることなく教育研究、学習または就労の環境を確保することができるよう十分な配慮と必要な措置をとることに努めます。
そのために、本法人はハラスメントの防止等に関する規程を定め、その内容を伝えるために基本方針を制定します。
ハラスメントの申し出があった場合は、規定に基づき、事実を把握し問題の解決を図るとともに、再発防止のための研修や教育を通じた予防ならびに啓発促進に努めます。
<関連規程>
学校法人武蔵野大学ハラスメントの防止等に関する規程(令和5年11月1日改正、日本語のみ)
ハラスメントの定義
本法人では、教育研究、学習及び就労に関連して、行為者の意図にかかわらず、相手方に不利益や損害を与え、もしくは個人の尊厳または人格を侵害する行為を「ハラスメント」と定義しています。
1.セクシュアル・ハラスメント
相手方の意に反して行われ、行為者の意図にかかわらず、性的な言動により、相手方に不利益や不快感を与え、教育研究、学習および就労の環境を悪化させる発言や行為をいう。
<セクシュアル・ハラスメントの例>
- 相手が不快だと感じる身体接触をしたり、眺め回したりする
- 交際を迫る、個人的な感情を押し付けるようなメールを送る
- スリーサイズを聞く、体格の悪口を言う
- 「女のくせに」「男らしくない」などと固定的な性役割を強要する発言をする
- お酌、デュエット、宴会芸を強要する
- 水着ポスターなど人によって不快感を起こすものを掲示する
2.アカデミック・ハラスメント
教育研究上の地位もしくは権限を利用して、不適切な言動、指導もしくは待遇により、相手方の学習もしくは研究の意欲を低下させ、または学習もしくは研究の環境を悪化させる発言や行為もしくは指導をいう。
<アカデミック・ハラスメントの例>
- 正当な理由なく、必要な指導をしない
- 「お前はバカだ」と言ったり、声を荒げたりして、必要以上に厳しく指導する
- いわゆる「いじめ」をする
- 「卒業させない」「成績評価を悪くする」と脅す
- 教員が、教育・研究上必要のない私的な用事を、繰り返し学生にいいつける
- 研究発表などの機会を不当に制限する
3.パワー・ハラスメント
職務上の地位、権限または人間関係等の優位性を背景に、業務上必要かつ相当な範囲を超えて、相手方の就労意欲を低下させ、または就労環境を悪化させる発言や行為もしくは待遇をいう。
<パワー・ハラスメントの例>
- 業務遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責をおこなう
- 相手の能力を否定し罵倒するようなメールを、相手を含む複数の人が読めることができる状態で送信する
- 職場などで能力や性格について不適切な発言をする
- 一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場内で孤立させる
4.マタニティ・ハラスメント
相手方に対して、妊娠、出産、育児休業または介護休業等の取得等について、不適切で不当な言動により、就労環境を悪化させる行為をいう。
<マタニティ・ハラスメントの例>
- 妊娠している者に対して差別的な扱いをする
- 産前休暇の取得や時間外労働の免除を理由にして、不当な評価や配置換えを示唆する発言をする
- 子の看護のための休暇の申請に対し否定的な発言を繰り返し、職場にいづらくする
- 子の出生直後の男性教職員からの家族をサポートするための休暇の申し出を拒否する
5.その他のハラスメント
「セクシュアル・ハラスメント」「アカデミック・ハラスメント」「パワー・ハラスメント」「マタニティ・ハラスメント」以外の行為により、相手方に不利益や不快感を与え、教育研究、学習および就労の環境を悪化させる発言や行為をいう。
<その他のハラスメントの例>
- 一気飲みなど飲酒を強要する(アルコール・ハラスメント)
- 性的指向や性自認、セクシャルマイノリティなどに対する差別的な言動をする(SOGIハラスメント)
- 国籍、人種、民族に関する差別的な言動をする(レイシャル・ハラスメント)
- SNSなどネット上に個人が特定される形で誹謗中傷の書き込みをする
- オンライン会議などの環境で、部屋の全景を映るように強要したり過度にプライベートへ介入する要求をする
基本方針の適用範囲
「ハラスメントに関する基本方針」は、本法人が設置する各学校等に在籍する大学院学生、専攻科学生、学部学生、別科学生、生徒、園児、研究生、科目等履修生等および本法人業務遂行に関係する役員、評議員、教職員(非常勤の者を含む)、委託業者、派遣職員等に適用されます。
ただし、本法人の直接的な構成員でない者については、「ハラスメントに関する基本方針」の趣旨、目的、概念を説明し、その者が所属する機関等に対して、行為者に対する処分、予防・再発防止の対策等をおこなうよう要請するものとします。
また、学生が実習、インターンシップ、就職活動等において活動中にハラスメントを受けた場合は、ハラスメントをしたとされる行為者が所属する機関等に対し、事実確認および厳正な対処を要請するものとします。
ハラスメントの相談窓口・相談員
本法人では、ハラスメントに関する相談を受けるためにハラスメント相談窓口およびハラスメント相談員を設置しています。相談窓口では、相談者の気持ちや意思を尊重し、解決方法について一緒に考えます。ハラスメント相談員は、相談された内容について具体的な調査が必要と判断された場合に、相談者の同意の上で、調査をするための申立ての手続きについて支援します。
「ハラスメントかな?」と思うことがありましたら、お気軽にご相談ください。
ハラスメント相談窓口・ハラスメント相談員一覧(令和6年6月4日現在、日本語のみ)
<ハラスメントに関する学外相談窓口について>
本法人では、学内におけるハラスメント相談窓口のほか、外部と提携して学外相談窓口も設置しております。
学校法人武蔵野大学 ハラスメント外部相談窓口(いずみパートナーズ法律事務所 内)
電話受付:03-6457-7720(日本語による受付のみ)
メール受付:soudan@izumi-ps.jp
利用時間:月曜日から金曜日(年末年始、お盆時期、祝祭日を除く)12:00~17:00
※メールによる相談は24 時間受付
ハラスメントの相談に関する留意事項
1.守秘義務を徹底します
当該事案にかかわるすべての者(相談者、申立人、相手方、被申立人、調査対象者、相談員、調査委員会委員、対応委員会委員等)は、ハラスメントにかかわる当事者および関係者のプライバシー、名誉、人権等を侵害することのないよう、知り得た秘密事項や相談内容について守秘義務を負います。
2.不利益な扱いを禁止し、二次被害の防止に努めます
ハラスメントの相談、申立てをした者や事実関係の確認に協力した他の関係者に対し、不利益(報復、もみ消し等)や二次被害が生じないよう十分に配慮します。
3.虚偽の申立て・証言等を禁止します
ハラスメントの相談、調査、事情聴取等に際して、虚偽の申立てや証言をおこなってはいけません。
4.申立ては不受理、または認定されないこともあります
ハラスメント対応委員会が規程の目的に照らし、申立てが適当でないと判断した場合、不受理となる場合があります。
また、ハラスメント調査委員会による調査の結果、申立内容がハラスメントに該当しないと判断されることがあります。
各種資料
<武蔵野大学>
STOP! HARASSMENT(ストップ! ハラスメント)[日本語版]
STOP! HARASSMENT(ストップ! ハラスメント)[英語版 English]
<武蔵野大学中学校・高等学校>
STOP! HARASSMENT(ストップ! ハラスメント)[武蔵野中高版]
<千代田国際中学校、武蔵野大学附属千代田高等学院>
STOP! HARASSMENT(ストップ! ハラスメント)[千代田中高版]