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入学試験要項・出願書類ダウンロード

入試のポイントを知る

Point. 01

申請型 奨学金 制度

奨学金を希望する方の中から優秀な入試成績で合格した方を対象に、最大で4年間(薬学科は6年間)の授業料を全額免除します。

Point. 02

武蔵野大学予約型奨学金
「2050年のあなたへ。奨学金」

経済的理由により入学が困難な埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県以外の高等学校等に在籍する受験生対象の奨学金です。

Point. 03

英語外部検定 活用方式

英語の筆記試験に代えて、英検など英語外部検定のスコアを活用できる、全学科を対象にした方式です。当日の筆記試験と併用できます。

Point. 04

学内併願 無料

総合型選抜Ⅱ期(基礎学力型・奨学金対象)、全学部統一選抜、一般選抜では、入試区分毎に1回分の検定料で複数の学科に出願することができます。

Point. 05

検定料割引 制度

「武蔵野大学で学びたい」という受験生のために、一般選抜・共通テスト利用選抜などで入学検定料の負担を減らすさまざまな割引制度を用意しています。

Point. 06

パック出願

複数の入試区分を組み合わせたパック出願を利用すると、検定料割引制度よりも安く、1回にまとめて出願できるので効率的かつ合格のチャンスも拡がります。

Point. 07

入試解答 公開

筆記試験の解答を公開しています。各入学試験実施後~合格発表までの間に公開します。

Point. 08

2段階手続(分納・延納手続)

入学手続き時納入金の納入方法は「一括納入手続」と「2段階手続」から選べます。2段階手続を利用すると、入学金を納めておけば、最長で2027年3月9日(火)まで他大学の合格発表を待つことが可能です。

高等教育の修学支援新制度について  

武蔵野⼤学は 2020 年4⽉から開始された、国による「⾼等教育の修学⽀援新制度」の対象校として認定を受け、⽀援措置の対象となる住⺠税⾮課税世帯(第Ⅰ区分)及びそれに準ずる世帯(第Ⅱ・Ⅲ区分)である本学の学部⽣および⼊学する新⼊⽣に対して、授業料等減免および給付型奨学⾦の⽀援を⾏います。 なお、令和6年度より中間層への⽀援拡⼤を⽬的として、多⼦世帯の学⽣および理⼯農系の学部に進学する学⽣を対象に、第Ⅳ区分が新設されました。 また、令和 7 年度から多⼦世帯の学⽣については、所得制限なく(※)、国が定める⼀定額までの授業料・⼊学⾦が減免されます。

※所得制限はありませんが、資産要件及び学⼒要件に基づく審査があります。

入学手続時に入学手続時納入金を全額納入いただき、入学後、本制度に採用された新入生に対し入学金および前期授業料を採用区分の減免額に応じて返金いたします。日本学生支援機構奨学金の「予約採用」に申し込み、採用候補者決定通知の交付を受けている方および、大学入学後に新規で申請を希望される方は、入学後に手続きを行ってください。手続きのスケジュール等の詳細は決定次第、新入生限定サイトでご案内いたしますのでご確認ください。

制度についてはこちらをご覧ください。

受験・修学上の配慮  

本学では、障害のある受験生等に対し、入学試験における合理的配慮の提供に関する相談を受け付けています。申請を希望する場合は、各入試の出願開始日の1か月前までに、あらかじめ武蔵野大学入試センター(Tel.03-5530-7300)に申し出てください。やむを得ず上記の期限までに申請ができなかった場合は、可能な限り速やかに申し出てください。

<注意事項>
①申請書にもとづき、障害や疾病等の程度に応じた合理的配慮に向けて検討・調整を行いますが、ご希望のすべてに対応できるとは限りませんのでご承知おきください。
②必要な場合には、本学において受験生および関係者との面談を行います。
③日常生活において使用している補聴器、松葉杖、車いす等の使用を希望する場合も試験場設定等の関係から申請が必要です。申請せずに試験室へ持ち込んだ場合は、受験を認めないこともありますのでご注意ください(この場合、入学検定料の返金はありません)。
④入学検定料の支払いおよび出願書類の送付は、武蔵野大学入試センターからの対応についての決定連絡が届いた後に行ってください。
⑤試験会場の設備の都合等により、受験キャンパスを指定させていただく場合があります。なお、全学部統一選抜では原則として大学キャンパスでの受験となります。
⑥複数の試験を志望する場合はその都度申し出てください。
⑦受験上の合理的配慮とともに、入学後の修学上の合理的配慮に関する相談も受け付けています。申請を希望する場合は、その旨も併せて申し出てください。

受験上の合理的配慮事項(例)

「こども性暴力防止法」(通称)の施行に伴う留意点について  

令和6年6月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)」(以下「こども性暴力防止法」という)が成立しました。
 この法律の施行日(令和8年12月25日を予定)以降、教育職員免許状や保育士資格の取得のための実習等 (実習、インターンシップ、ボランティア活動等)の前に、こども性暴力防止法に基づく特定性犯罪前科の事実確認が行われる可能性があります。この手続きで当該前科が確認された学生については、法律に定める防止措置により、児童対象性暴力等のおそれがあるとの判断のもと、児童等に接する学校等における実習及び諸活動を行うことができないため、教育職員免許状等の取得や授業の単位取得ができないことがあります。
 教育職員免許状等の取得を希望している方、児童等と接する実習がある学科への入学を希望されている方などは、上記の内容を十分にご理解いただいたうえで、出願(入学)をご検討ください。
※児童等とは、幼児、小学生、中学生、高校生等を指します。

こども性暴力防止法」(通称)の施工に伴う留意点について、こども家庭庁のホームページもご確認ください。

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