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在留資格

卒業・終了する場合の在留資格




「留学」の在留資格は在学期間中のみ有効です。卒業・修了したあとは在留期間が残っていても、在留資格「留学」のまま滞在することはできません。
卒業・修了後の進路に応じて適切な在留資格へ変更してください。
卒業年次生ガイダンス内で卒業・修了後のビザについて説明を行いますので、卒業年次生は必ず参加してください。

  帰国準備のため在留期間更新・在留資格変更

卒業・修了後、帰国準備などのために日本に滞在する場合は、卒業・修了後も長期間にわたり「留学」資格のまま滞在することは違法です。およそ1ヶ月を目処に出国準備を行ってください。

<注意>
・帰国準備のために「短期滞在」への在留資格を変更する場合は、中長期在留者から除外されます。市区役所等から受けている給付などの対象外になることがありますので、事前に役所に確認してください。
・在留資格を「短期滞在」に変更した後はアルバイトを行うことができません。また、短期滞在資格を有した者は以後その他の在留資格に変更することはできません。

  日本で就職する場合(就労可能な在留資格への変更)

在留資格「留学」では就労が認められていないため、日本の企業等に就職する時には現在の「留学」の在留資格から「技術・人文知識・国際業務」等就労可能な在留資格に変更する必要があります。東京出入国在留管理局では前年の12月から就労可能な在留資格への変更申請を受け付けています。就労開始までに在留資格変更完了していない場合、就労することができませんので、手続きについて事前に内定先に確認してください。
また、卒業・修了後から入社までの間、一定期間が開く場合、入管からの許可が得られた場合には、内定待機「特定活動(14号)」の在留資格に変更することができます。内定先からの内定通知書や説明書類(入社までの研修スケジュールなど)などが必要となりますので、事前に内定先に相談するようにしてください。

  卒業・修了後就職活動を継続する場合

卒業・修了後、在留資格「留学」のまま就職活動を継続することはできません。卒業・修了後、引き続き就職活動を希望する場合は在留資格を「特定活動(9号)」へ変更することにより、卒業・修了後最長1年間の滞在が可能です(この制度は正規生が対象であり別科生、科目等履修生等の非正科生には適用されません)。
在留資格を就職活動継続のための「特定活動」に変更するには、大学からの推薦状が必要です。推薦状発行については卒業年次生ガイダンス内で説明いたします。
卒業年次生ガイダンスへ参加していない場合や推薦状発行申込期日を過ぎてからの申込者には発行していません。

  (在留資格「留学」)所属機関に関する届け出

学校等から離脱(卒業など・修了・退学・除籍)したとき、新たな学校等へ移籍(入学など)したとき等には変更があった日から14日以内に出入国在留管理庁へ届出を行ってください。届け出方法については、【MUSCAT→Myツール→電子キャビネット→国際課→1.ビザ更新について/ visa renewal→⑤所属(活動)機関離脱変更届けについて】を確認ください。
※なお、大学(留学生受け入れ教育機関として)からも留学生の状況を出入国在留管理庁に報告(義務)しており、留学生自身の届出情報との照合が行われます。
参考(出入国在留管理庁
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