在留期間の更新
「留学」の在留資格の更新は、在留期間満了日の3か月前から申請することができます。
更新時期を迎える方は、ご自身で出入国在留管理庁で在留期間更新手続を行ってください。
定められた在留期間を超えて在留すると、不法残留者として処罰の対象になります。また、在留資格喪失となり学則により除籍の対象となります。
在留期間更新手続完了後は、必ず国際課に報告をして下さい。
手続きに必要な主な書類は次のとおりです。
【MUSCAT→Myツール→電子キャビネット→国際課→1.ビザ更新について/visa renewal →在留期間更新(資格変更)に必要な資料について】
手続きの流れ
- MURASの登録情報に不備がないか確認してください。
- MURASに登録されている情報が所属機関証明書にそのまま転記されます。MURASの申請者ステータスが【在学中】以外になっている場合、所属機関証明書の発行ができませんので修正・入力して下さい。
- 本人作成の申請書や必要書類を揃える(資格外活動許可の更新も一緒に行いましょう)
- 在留期間満了3か月前になりましたら所属機関証明書をお渡しします。
- 出入国在留管理庁へ申請。
- 更新完了後、新しい在留カード情報をMURASへ登録
報告の方法は【MUSCAT→Myツール→電子キャビネット→国際課→1.ビザ更新について/visa renewal →⓷在留・変更後在留カードの提出】を確認してください。
注意
在留期間更新・変更不許可などの事由により在留資格を喪失した場合、学則により除籍となります。