HOME国際交流・留学世界から武蔵野大学へ

在留資格

在留期間の更新




「留学」の在留資格の更新は、在留期間満了日の3か月前から申請することができます。
更新時期を迎える方は、ご自身で出入国在留管理庁で在留期間更新手続を行ってください。
定められた在留期間を超えて在留すると、不法残留者として処罰の対象になります。また、在留資格喪失となり学則により除籍の対象となります。
在留期間更新手続完了後は、必ず国際課に報告をして下さい。

手続きに必要な主な書類は次のとおりです。
【MUSCAT→Myツール→電子キャビネット→国際課→1.ビザ更新について/visa renewal →在留期間更新(資格変更)に必要な資料について】

  手続きの流れ

  1. MURASの登録情報に不備がないか確認してください。
    MURASに登録されている情報が所属機関証明書にそのまま転記されます。MURASの申請者ステータスが【在学中】以外になっている場合、所属機関証明書の発行ができませんので修正・入力して下さい。
  2. 本人作成の申請書や必要書類を揃える(資格外活動許可の更新も一緒に行いましょう)
  3. 在留期間満了3か月前になりましたら所属機関証明書をお渡しします。
  4. 出入国在留管理庁へ申請。
  5. 更新完了後、新しい在留カード情報をMURASへ登録
    報告の方法は【MUSCAT→Myツール→電子キャビネット→国際課→1.ビザ更新について/visa renewal →⓷在留・変更後在留カードの提出】を確認してください。

 注意

在留期間更新・変更不許可などの事由により在留資格を喪失した場合、学則により除籍となります。
大学案内
入試情報
教育
学部
大学院(研究科)
研究科(一覧)
研究
研究所・研究室・センター
学生生活・就職

大学案内

入試情報

教育