在留資格について
在留資格とは
在留資格とは、外国人が日本に在留する間、一定の活動を行うことのできる資格のことです。日本に在留する外国人は、入国(上陸)の際に与えられた在留資格の範囲での在留活動が認められており、また、その在留は、在留資格に応じて定められた在留期間に限られます。大学の学部または大学院に在籍する留学生は原則として「留学」の在留資格を取得することになっています。適切な在留資格を有していなければ、在籍できなくなる場合があります。
在留カード
上陸許可により中長期在留者となった外国人には「在留カード」が発行されます。在留カードは日本に上陸する空港(新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、および関西空港、広島空港および福岡空港)で発行されます。
在留カードは常に携帯してください。入国審査官、入国警備官、警察官等から提示を求められた場合には、提示する必要があります。在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金、提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
日本から出国するときには、再入国許可を受けている場合を除き、空港で出入国審査官に提出しなければなりません(返納といいます)。


次の事項に変更があったら・・・
14日以内に所定の手続きをしなければなりません。
変更内容 | 必要な手続き | 武蔵野大学での手続き |
---|---|---|
居住地、住所の変更 | ①旧住所の市区役所に転出届を提出する。 ②新しい居住地域の市区役所に転入届を提出する。 ③在留カードの裏面に新しい住所が記載される。 |
①MURASに新しい住所が記載された在留カードをアップロードする。 ※アップロードはこちらから ②学籍内容変更届(Googleフォーム)を提出する。 |
所属機関(学校)の変更 | 出入国在留管理庁官に届出る。郵送またはオンライン登録も可能です。 入国管理局電子届出システム (e-Notification System) (https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html ) 【MUSCAT→電子キャビネット→国際課課→ 1.ビザ更新関連について/About visa renewalの③】にも説明があります。 |
|
在留カードの再交付(紛失、記載内容変更等) | 【細粒カードを紛失した場合】 ①近隣の警察署または交番で遺失届を提出する。 ②出入国在留管理庁で再交付手続きを行う。 【記載内容(氏名当)が変更した場合】 ①出入国在留管理庁で再交付手続きを行う。 |
【在留カードを紛失した場合】 ①在留カード紛失時に電話又はメールで国際課に連絡する。 ②再発行後、再発行された在留カードをMURASにアップロードする。 【記載内容(氏名等)が変更した場合】 ①再発行後、再発行された在留カードをMURASにアップロードする。 アップロードはこちらから |
資格外活動許可
「留学」の在留資格は、大学で勉学を行うために与えられるもので、原則、就労は認められません。
但し、留学生が学費や生活費を補う目的でやむを得ずアルバイトをする場合は、出入国在留管理庁で「資格外活動許可」を受けることにより、アルバイトをすることができます。

※許可を受けている場合、在留カードの裏面に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載されています。
資格外活動の許可を得るためには下記の【必要書類】をもって出入国在留管理庁に行き、申請することが必要です。
※在留資格の更新の際には、「資格外活動許可申請」を同時に行うことも可能です。
必要書類
- 資格外活動許可申請書(用紙は出入国在留管理庁で入手するか、または出入国在留管理庁のホームページからダウンロード。)
▶申請書様式はこちら - 在留カード
- パスポート
- 学生証
注意事項
- 万が一、許可を受けずにアルバイトをすると、罰則の対象となります。
- 風俗営業等で働くことは、認められていません。
- 資格外活動が許可される前に働き始めることは違法行為になります。
- アルバイトが許可される時間数は、1週間に28時間まで(大学の夏期休業や春期休業中は、1日8時間、週40時間までです。)
- インターンシップにより報酬を受ける場合や大学でのアルバイトをする場合も、許可を受ける必要があります。