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在留資格

一時的に帰国(海外渡航)する場合




大学の長期休暇の期間等を利用して、一時帰国あるいは海外旅行などで一時的に日本を離れる場合は、日本から出国する前に再入国許可を受ける必要があります。
「再入国許可証」を受けずに出国すると、日本へ戻る時に、あらためて査証(ビザ)を申請しないと入国できなくなります。

  大学への報告

長期休暇中など一時帰国するときや海外へ出かけるときは、必ず国際課に「日本出国届」を提出してください。(旅行、全員留学や海外研修の際も提出が必要です。)
身内に不幸があったり、家族の問題が起きたりして、緊急帰国する場合も国際課に日本出国届の提出が必要です。また、先生方が心配しないように、担当教員にも自分で連絡をしておきましょう。
日本に帰国・再入国したらすぐに(2日以内)「日本再入国届」を提出して下さい。
 
「日本出国届」と「日本再入国届」の提出方法は、留学生ノートを確認してください。

  再入国に関する手続き

1. 出国の日から1年以内に再入国する場合(みなし再入国許可)

出国する際、有効なパスポートと在留カードを所持し、出国後1年以内に日本に再入国する場合は、原則として事前に再入国許可を受ける必要がありません。出国する際に、必ず「再入国出入国記録」のみなし再入国許可の意思表示欄にチェックを入れ、在留カードを提示してください。ただし、在留期限が出国後1年未満の場合には、その在留期限までに再入国してください。
☆再入国出入国記録記入例はこちら

2. 出国の日から1年を超えてから再入国する場合

出入国在留管理局で「再入国許可証」を受けてから出国してください。(母国の法律や政策により義務を課されて休学する場合等)
 
【手続きに必要な書類】

参考(出入国在留管理庁:再入国許可申請)
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