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在留資格

休学・就学(復学)・退学する場合




  休学する場合

休学する場合は期限内に国際課との面談と学生支援課(武蔵野学生支援室)で必要な手続きを行ってください。
休学を希望する場合は早めに国際課に連絡をしましょう。

なお、「留学」の在留資格で日本に滞在し続けることはできませんので速やかに出国してください。

<注意>
1.1年以内に再入国する場合、出国時に「再入国許可」申請を行ってください。
2.休学中に在留期限満了となる場合は、出国時に在留カードを返納してください。
3.在留資格「留学」の外国人留学生が大学での学修を行っていない、もしくは卒業・修了・退学・除籍・休学になったにも関わらず日本での滞在を続けると、在留資格取消の対象となります。在留資格が取り消されると悪質な場合は強制退去となり、一定期間日本への入国ができなくなります。

 復学する場合

休学中にみなし再入国期限を迎える場合あるいは在留期間満了となる場合、在留資格認定証明書(COE)を取得する必要があります。COE再申請が必要な方で4月復学の場合はその前年の10月末まで、9月復学の場合は5月末までに、COE再申請を希望する旨を国際課へ連絡してください。
みなし再入国期限内に入国する場合、COE再申請を行う必要はありません。

  退学する場合

退学する場合は期限内に国際課との面談と学生支援課(武蔵野学生支援室)で必要な手続きを行う必要があります。
退学を希望する場合は早めに国際課へ連絡をしましょう。

なお、「留学」の在留資格で日本に滞在し続けることはできません。「活動機関に関する届出(離脱)」を出入国在留管理庁へ提出の上、速やかに出国してください。

<注意>
1.「活動機関に関する届出(離脱)」の提出方法はこちらを参照してください。」
2.出国時には空港にて在留カードを返納してください。 
3.在留資格「留学」の外国人留学生が大学での学修を行っていない、もしくは卒業・修了・退学・除籍・休学になったにも関わらず日本での滞在を続けると、在留資格取消の対象となります。在留資格が取り消されると悪質な場合は強制退去となり、一定期間日本への入国ができなくなります。
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