HOME国際交流・留学世界から武蔵野大学へ

在留資格

在留資格について




  在留資格とは

在留資格とは、外国人が日本に在留する間、一定の活動を行うことのできる資格のことです。日本に在留する外国人は、入国(上陸)の際に与えられた在留資格の範囲での在留活動が認められており、また、その在留は、在留資格に応じて定められた在留期間に限られます。大学の学部または大学院に在籍する留学生は原則として「留学」の在留資格を取得することになっています。適切な在留資格を有していなければ、在籍できなくなる場合があります。

  在留カード

上陸許可により中長期在留者となった外国人には「在留カード」が発行されます。在留カードは日本に上陸する空港(新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、および関西空港、広島空港および福岡空港)で発行されます。
在留カードは常に携帯してください。入国審査官、入国警備官、警察官等から提示を求められた場合には、提示する必要があります。在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金、提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
日本から出国するときには、再入国許可を受けている場合を除き、空港で出入国審査官に提出しなければなりません(返納といいます)。

zairyucard_omote

zairyucard_ura

次の事項に変更があったら・・・
14日以内に所定の手続きをしなければなりません。

変更内容必要な手続き武蔵野大学での手続き
居住地、住所の変更旧住所の市区役所に転出届を出した上で、新しい住居地域の市区役所に転入届を出す。在留カードの裏面に新しい住所を記載してもらえます。①MURASに新しい住所が記載された在留カードをアップロードする。
アップロードはこちらから
学籍内容変更届に該当項目を記載し、国際課で1次受付を行う。
③学籍内容変更届を学生支援課に提出する
 
学校(所属機関)が変わったとき出入国在留管理庁官に届出る。郵送またはオンライン登録も可能です。
入国管理局電子届出システム
 (e-Notification System)
(https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html
)
【MUSCAT→電子キャビネット→国際課課→ 1.ビザ更新関連について/About visa renewalの③】にも説明があります。
 
再交付が必要な時
(在留カードを紛失したときなど)
在留カードを紛失した場合には、近隣の警察署または交番で遺失届を提出してください。それから、出入国在留管理庁で再交付手続きをしてください。在留カード紛失時に電話又はメールで国際課に申し出て下さい。再発行後、在留カードの番号が変わるので、再発行された在留カードを再度、MURASにアップロードしてください。
アップロードはこちらから

大学案内
入試情報
教育
学部
大学院(研究科)
研究科(一覧)
研究
研究所・研究室・センター
学生生活・就職

大学案内

入試情報

教育