公的研究費の適正使用
公的研究費の適正使用のための指針・規則
公的研究費を適正に使用するため、以下の規範や規程を定めています。
●武蔵野大学行動規範
●武蔵野大学研究活動規範
●武蔵野大学研究活動規範委員会規程
●武蔵野大学研究活動調査委員会規程
●武蔵野大学における公的研究費の管理・監査に関する規程
●武蔵野大学における懲戒処分の公表基準
●学校法人武蔵野大学公益通報運営規程
●武蔵野大学行動規範
●武蔵野大学研究活動規範
●武蔵野大学研究活動規範委員会規程
●武蔵野大学研究活動調査委員会規程
●武蔵野大学における公的研究費の管理・監査に関する規程
●武蔵野大学における懲戒処分の公表基準
●学校法人武蔵野大学公益通報運営規程
責任体系の明確化
公的研究費の適正な運営・管理のために運営・管理体制を明確にしています。
●武蔵野大学における公的研究費の管理・運営体制・責任と役割等
●武蔵野大学における公的研究費の管理・運営体制・責任と役割等
不正防止計画の策定・実施
公的研究費の再発防止を推進するため、不正発生要因を把握し不正防止計画を策定・実施しています。
●武蔵野大学における公的研究費の不正使用の発生要因と不正防止計画
●武蔵野大学における公的研究費の不正使用の発生要因と不正防止計画
不正を行なった研究者への処分について
本学就業規則に基づき処分が下されます。また、処分結果については外部へ公表します。
不正を行なった業者への取引停止等の処分について
本学の調達規程等により一定期間の取引を停止又は以後の取引を停止します。
公的研究費に係る相談・通報窓口
公的研究費の適正な使用を徹底するために相談・通報窓口、通報者の保護ルール等を定めています。
1.相談窓口
公的研究費の適正な使用を徹底するために、学内外からの相談を窓口、電話、郵便、メールにて受け付けます。
有明キャンパス 学部事務課(1号館1階)
〒135-8181 東京都江東区有明三丁目3番3号 武蔵野大学 研究支援部 学部事務課
研究費、研究活動に係る相談窓口 担当者 宛
TEL:03-5530-7730 E-mail:a_gakubu@musashino-u.ac.jp
武蔵野キャンパス 武蔵野学部事務課(6号館1階)
〒202-8585 東京都西東京市新町一丁目1番20号 武蔵野大学 研究支援部 武蔵野学部事務課
研究費、研究活動に係る相談窓口 担当者 宛
TEL:042-468-3350 E-mail:m_gakubu@musashino-u.ac.jp
2.通報窓口
研究活動における不正行為について疑いがある場合や不正行為に係る情報等を窓口、電話、郵便、メールにて受け付けます。
有明キャンパス 総務課(1号館6階)
〒135-8181 東京都江東区有明三丁目3番3号 武蔵野大学 総務部 総務課
研究費、研究活動に係る通報窓口 担当者 宛
TEL:03-5530-7372 E-mail:soumu@musashino-u.ac.jp
1.相談窓口
公的研究費の適正な使用を徹底するために、学内外からの相談を窓口、電話、郵便、メールにて受け付けます。
有明キャンパス 学部事務課(1号館1階)
〒135-8181 東京都江東区有明三丁目3番3号 武蔵野大学 研究支援部 学部事務課
研究費、研究活動に係る相談窓口 担当者 宛
TEL:03-5530-7730 E-mail:a_gakubu@musashino-u.ac.jp
武蔵野キャンパス 武蔵野学部事務課(6号館1階)
〒202-8585 東京都西東京市新町一丁目1番20号 武蔵野大学 研究支援部 武蔵野学部事務課
研究費、研究活動に係る相談窓口 担当者 宛
TEL:042-468-3350 E-mail:m_gakubu@musashino-u.ac.jp
2.通報窓口
研究活動における不正行為について疑いがある場合や不正行為に係る情報等を窓口、電話、郵便、メールにて受け付けます。
有明キャンパス 総務課(1号館6階)
〒135-8181 東京都江東区有明三丁目3番3号 武蔵野大学 総務部 総務課
研究費、研究活動に係る通報窓口 担当者 宛
TEL:03-5530-7372 E-mail:soumu@musashino-u.ac.jp
3.通報者の保護
本学では公益通報運営規程に定めているとおり相談又は通報したことを理由として、通報者等が解雇その他いかなる不利益な取り扱いを受けることはありません。また、通報者等が相談又は通報したことを理由として通報者等の職場環境が悪化することのないように適切な措置がとられます。通報者等に対して不利益な取り扱いや嫌がらせ等を行った者(通報者の上司、同僚等を含む)がいた場合には、就業規則に従って処分を課します。
本学では公益通報運営規程に定めているとおり相談又は通報したことを理由として、通報者等が解雇その他いかなる不利益な取り扱いを受けることはありません。また、通報者等が相談又は通報したことを理由として通報者等の職場環境が悪化することのないように適切な措置がとられます。通報者等に対して不利益な取り扱いや嫌がらせ等を行った者(通報者の上司、同僚等を含む)がいた場合には、就業規則に従って処分を課します。