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学校において予防すべき感染症と出席停止期間について

人から人へ広がる恐れのある感染症は、学校保健安全法により「学校において予防すべき感染症」として第一種から第三種まで分類され、種類に従い出席停止期間の基準が定められています(学校保健安全法施行規則第18・19条)。

各自が身体の状態に気をつけ、感染症を疑う症状がみられた時は早めに対応するようお願いします。

学校において予防すべき感染症

第一種

出席停止期間:治癒するまで
エボラ出血熱/クリミア・コンゴ出血熱/痘そう/南米出血熱/ペスト/マールブルグ病/ラッサ熱/急性灰白髄炎/ジフテリア/重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウィルスであるものに限る)/中東呼吸器症候群(病原体がMERSコロナウィルスであるものに限る)/特定鳥インフルエンザ

※上記のほか「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症は、第一種の感染症とみなす。

第二種

感染症の種類 出席停止期間 主な症状
インフルエンザ 発症した後5日を経過し、かつ、熱が下がってから2日経つまで 悪寒・頭痛・高熱・関節痛・筋肉痛
百日咳 特有のせきがなくなるまで、または5日間の抗菌薬療法が終わるまで 2週間以上続くせき・特有のせき発作(ヒューと音をたて吸い込む)
麻しん(はしか) 熱が下がってから3日経つまで かぜ症状・結膜充血・口の中に白い斑点・赤く小さな発疹
流行性耳下腺炎(おたふく) 耳下腺・顎下線・舌下線の腫れが出現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで 発熱・食欲不振・頭痛・耳下腺のはれ
風しん

発疹が消えるまで

赤く細かい発疹(顔、体幹)・発熱・リンパ節のはれ

水痘(みずぼうそう) 全ての発疹がかさぶたになるまで 赤い発疹・発熱・水疱
咽頭結膜熱 主症状がなくなってから2日経つまで 発熱・咽頭痛・結膜炎
結核 医師が感染のおそれがないと認めるまで 2週間以上続くせき・たん・微熱・倦怠感 など
髄膜炎菌性髄膜炎 医師が感染のおそれがないと認めるまで 頭痛・高熱・けいれん・意識障害・出血斑・関節炎の症状・吐き気 など
新型コロナウイルス感染症 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日が経過するまで 発熱・咽頭痛・頭痛・せき・倦怠感 など

第三種

出席停止期間:医師が感染のおそれがないと認めるまで
コレラ/細菌性赤痢/腸管出血性大腸菌感染症/腸チフス/パラチフス/流行性角結膜炎/急性出血性結膜炎
※その他の感染症

※その他の感染症については、感染拡大の恐れがある場合に学校医の意見を聞き、第三種の感染症として扱う場合があります。なお、本学では感染性胃腸炎(ノロウィルスなど)は第三種に準じる扱いとします。

感染症が疑われるときの対応

※対応に関する最新情報は、
 MUSCATの健康管理センターからのお知らせを確認してください。

感染症を疑う症状がある 学校には来ない

医療機関で受診 人にうつさないよう注意する(マスクをするなど)

学校において予防すべき感染症」と診断された

大学保健室に連絡する
https://forms.gle/RJLznHX83LyzxhMe8
(報告用フォーム)
03-5530-7342(有明)
042-468-3234(武蔵野)
kenko@musashino-u.ac.jp
聴き取りをしますのでご協力お願いします
  • 症状が出始めた日
  • 最終登校日
  • 感染経路 など

医師からの指示を守り療養
  • 出歩かないこと
  • 同居家族との接触を最低限にとどめる(特に抵抗力の弱い高齢者や乳幼児がいるとき)
  • 一人暮らしの場合、家族と連絡を取り必要なサポートをお願いする

医師から指示された出席停止期間が終わる

登校開始 抗原検査での陰性確認や治癒証明書、保健室からの許可は不要です

特定欠席の手続き(必要者のみ) 特定欠席の手続きの申請には、医療機関発行の書類が必要となります。
詳細は保健室からご案内します。
MUSCAT