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自己点検・評価

武蔵野大学 自己点検・評価報告書

教職課程 自己点検報告書

教育職員免許法施行規則第22条の8により、教職課程を置く大学については、自己点検・評価を行い公表することが定められています。

薬学部 自己評価報告書

6年制薬学教育について、薬学評価機構による評価基準に基づいた自己点検を行い、作成した評価書を社会へ公表することが、全国薬学大学・薬学部長会議において決まっております。
本学においても、評価基準に基づき、自己点検・評価を実施しております。

「登録日本語教員」養成プログラム 自己点検・評価報告書

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律第8条に基づき、自ら点検及び評価を行い、結果を公表することとされております。

言語聴覚士養成課程(専攻科)自己評価書

言語聴覚士養成所指導ガイドライン第一の8により、自らの教員要件及び教育内容等について、言語聴覚士学校養成所については、自己点検、自己評価を行い結果を公表することが定められています。