ビジネス法務専攻[博士後期課程]
2026年度 法学研究科の授業形態について
本研究科では、ビジネスマッチング実践型大学院として、すべての授業において、授業形態について「教室で対面形式で受講する」形態か、「自宅や職場からオンラインで受講する」形態かを、教員と院生の合意で選択できる方式を採用しています。
対面と遠隔の混成(ハイブリッド)型授業も可能ですので、社会人の方や遠隔地に居住の方は、状況に応じてオンライン授業を希望してください。
また、本研究科は、午前と夕方以降に授業時間を配置して、社会人の方のフレックスタイムに対応できるように配慮しています。予め研究科側が設定した時間割であっても、教員と履修者との間で合意が得られれば、可能な範囲で変更することもできますので、夜間時間帯の授業が不都合な事情のある方などは、是非相談してください(ただし、受講生が複数の場合には、すべての受講生の希望には添えない場合がありますので予めご了承ください)。
法学研究科ビジネス法務専攻博士課程について
「新世代ビジネスマッチング実践型大学院」で実務家教員を養成します
本学法学研究科ビジネス法務専攻では、令和3年4月より、博士後期課程を設置しました。この博士後期課程では、Society5.0以降の社会を見すえて、従来型の研究者養成に加えて、ビジネス法務の実務家教員を養成します(文部科学省・持続的な産学共同人材育成システム構築事業「実務家教員COEプロジェクト」連携校)。
また本学法学研究科では、修士課程も含めて、「ビジネスマッチング実践型大学院」として、遠隔授業を含めた授業形態や時間割を、教員と院生の合意で選択できる新しい制度を採用しています(設定された対面授業時間割を合意で変更し研究科委員会が承認するシステムです)。これによって、社会人学生も、実務家教員も、相互に最適で最も効率の良い研究・教育環境を構築できます。近未来都市・有明に誕生した、令和時代の先端ビジネス法務のイノベィティブな研究・教育拠点にご期待ください。
研究科概要
令和時代の予防法務・戦略法務に携わるビジネス法務人材を指導・育成する実務家教員を養成
ビジネス法務のレベルを高められる、実務に通じた研究者の養成に加えて、ビジネスの現場において起業家のサポートやビジネスの拡大に伴うリスクの発見・分析等を行う、いわゆる予防法務・戦略法務に携わる法務人材を指導・育成できる実務家教員を養成します。
新たな社会の潮流に対応する新しいビジネススキームを開発・創造できるビジネス法務人材のニーズは急速に高まってきています。一方、こうしたビジネス法務人材を指導・育成できる教育の場も需要が高まってきていることから、本課程では、実務経験を通して得られた知見を学問的に体系化させ、実務家教員に求められる教育・指導能力や研究能力を養います。
(武蔵野大学は、令和元年度から令和5年度まで、文部科学省の「持続的な産学共同人材育成システム構築事業」において「実務家教員COEプロジェクト」(中核拠点校:社会情報大学院大学)の連携校に採択されています。)
研究科DATA
取得できる学位
博士(法学)
入学定員
3名
修業年限
3年
所属キャンパス
修了後の進路
教育能力に優れた実務家教員、ビジネス法務においてイノベイティブな新スキームを開発できる研究者
| 令和7年度博士後期課程修了者進路状況 | |
|---|---|
| 就職 | 2名 |
| 教育・研究系 | |
修了者の声
なぜ本学大学院で研究しようと思ったか
直接のきっかけは、2019年8月に、大学時代の恩師である池田真朗先生(現武蔵野大学名誉教授)からメールを頂戴したことです。将来実務家教員への道を希望するなら、博士号取得のために大学院に進学してはどうかという内容でした。
その数年前から、仕事として取り組んでいた認知症高齢者が直面する問題解決は、社会の医師(Social doctor)となることだと考えていたこともあり、修士課程から大学院に進学することを決めました。
どのような研究テーマで研究をしたか
修士課程では死後事務委任契約、博士後期課程では任意後見契約をテーマに選びました。2011年に実施した金融機関向けの高齢顧客対応調査で、これからは金融機関の認知症顧客対応が不可避であることを痛感させられたのが、今の仕事の原点となりました。
死後事務委任契約も任意後見契約も老後生活に重要な契約ですが、成行き任せの老後を送る高齢者にとっては決断が難しい契約です。どうすれば高齢者は早期に決断するのか、その原因を突き止めて有効な対策を打つことが研究テーマとなりました。
どのように研究を進めたか
上記の調査では、国内銀行120行を対象としたアンケート調査を集計分析し、回答した本部担当者を訪ねて現場で起きていることを自分で確認しました。実態調査の結果に基づき、法的な論題を検討して、あるべき姿を探求しつつ問題を解決するサイクルをシグナル方式と呼んでいました。大学院での研究でも同じアプローチを採用しました。
背景にあったのは、大学院進学時に池田先生が提言された行動立法学とビジネス法務学の存在があります。このアプローチ方法は、この2つの学問分野の思想と親和性があるものであり、自分にしか書けない論文が書けると確信しました。
実際にどうやって仕事と研究を両立させたか
社会人院生にとって最大のハードルは時間との戦いです。ほぼ休日がなかったのは事実ですが、両立させたというより、なんとか間に合わせたという表現が正しいかもしれません。勤務先での仕事が研究プロジェクトの仕事で、フレックス勤務だったことも幸いしました。
大学院進学前から、学位論文に何を書くか、何を書きたいかはぼんやり決まっていました。常に頭の中を整理して、青写真・設計図をその都度書き直して、途中でおぼれることなくゴールに辿り着けたと思います。振返ってみれば、もう少し焦点を絞った論文にすればよかったのではないかという反省もあります。
研究をしてみて、どのようなことが得られたと感じているか
本学の法学研究科の専攻名はビジネス法務専攻です。30年以上のビジネス経験の中では、発想を転換・逆転して問題解決に導くという体験を繰り返してきました。今回の学位論文でも、法解釈の論文ではなく、自ら調査を実施して、その結果を分析し、得られた知見を論拠の一つとして論文を書きました。研究し論文を書くために、多くの方々の協力を得ました。研究を通じて得られた財産は、その方々の知識や経験の結晶ではないかと思います。
このような手法による論文が、ビジネス法務専攻の名にふさわしい論文になったかどうかわかりませんが、少なくとも新しい論文の形を示すことができたのではないかと思っています。
今の仕事にどのように役立っているか
現在、勤務先の他の大学では、福祉と金融の連携モデルを構築し、社会に実装するという研究プロジェクトの仕事をしています。論文執筆途中で後見法の改正が行われ、法施行後の制度の姿が少しだけ明かになってきました。今回の研究は、その連携モデルの構築をするための重要な知見になっていると感じます。
法律によって制度を作ることはできますが、それだけでは目指す社会を作る・変えることはできません。上記のプロジェクトはあと1年半で終わりますが、社会問題の解決はまだ遠い先にあります。他学問の知見を吸収し、統合し、協力者との共有や連携を図りながら社会の問題を解決することは、社会の医師としての責務だと考えています。
カリキュラム
カリキュラムおよび開講科目は下記の「履修要覧」よりご確認ください。
授業紹介
民法特殊研究
民法財産法のうち、ビジネス法務に最も関係の深い契約法、債権総論、担保法分野から、受講生の研究分野や関心のあるテーマを選んで、分析・検討を行います。伝統的解釈論に拘泥するのではなく、そのルールが、実務的にどのような意味を持つのか、そのルールによって実務ないし市民はどう反応するかという視点から、ルール・メイキングの方法を模索します。講義は、レポート発表やディスカッションの形式で進行しますが、適宜、担当者から教授法や論文作成指導法についての指導も行います。実務にインパクトを与える、イノベィティブな研究ができる実務家教員の育成を目標とします。
知的財産法特殊研究
知的財産権(特許権、商標権、著作権等)に関する譲渡契約・ライセンス契約及びIT・AIビジネス分野における知的財産権に関わる新種の契約について、日本法及び英米法的視点からの研究を行う講義です。 受講者の関心のある知的財産法分野における契約について、複数個を選択してもらい、それらに関する研究発表に基づくディスカッション形式で行います。 学問的研究の対象としての知的財産法の理解だけではなく、実務的に、かつ、具体的にどのように知的財産権が使用されているかについて、新種の知的財産権に関する契約の検討を行うことにより、理解することを目標とします。
信託法特殊研究
信託法は英米法では基礎科目とされますが、わが国では、商事信託が広く利用されているにもかかわらず、その理解は十分でありません。英米における信託と契約の違いから始まり、その利用が、金融を中心とするビジネスの関連でも促進される理由を理解したうえで、各人が、日本のビジネスにおける信託法の活用の可能性について探求し、論文として結実するための授業とします。なお授業形態は、講義と参加者とのディスカッション、参加者の報告をもとにその評価を行うなど、双方向的な要素を取り入れた授業とします。参加者の言語能力により、英語での授業も可能です。受講者の目標は、博士課程にふさわしい、創造性のある信託法の活用を含む論文の完成です。
ビジネス法務専門教育教授法
本科目は、実務家教員の養成に力を入れる本課程の特徴的な科目として、実務経験の豊富な学生がさらにいわゆる教育法、指導法を身につけるために、講義における教授法、演習におけるプレゼンテーションの仕方、レポートの書き方、論文の書き方等についての具体的な指導能力を養成します。教授法についての業績のある法律学の専門学者と、教育手法についての専門学者によるオムニバス授業とし、さらにゲストスピーカーも加えて実施します。
先端科目の新設について
2022年度から〔先端科目〕のカテゴリーが博士後期課程のカリキュラムに新設され、知的財産政策、ビジネスセキュリティ法、起業ビジネス法務総合の3科目が加わりました。
教員紹介
2027年度担当予定教員一覧(担当科目等は変更になる可能性があります)。
● : エントリーシートの「希望指導教員」欄に記入可能な教員
※担当教員等は大学院修了までに変更となる場合があります。 ※研究指導が可能な教員とその専門分野、および希望する研究内容についても相違がないことを確認した上で、出願を行ってください。教員情報の詳細につきましては武蔵野大学 研究者情報をご覧ください。
| 名前 | 職位 | 指導教員 | 担当科目 ※2026年度情報 |
研究領域 |
|---|---|---|---|---|
| 片山 直也 カタヤマ ナオヤ |
教授 | ● | □民法特殊研究 □起業ビジネス法務総合 □ビジネス法務専門教育教授法 □博士論文研究指導1 □博士論文研究指導2 □博士論文研究指導3 |
民法 |
| 佐々木 通孝 ササキ ミチタカ |
教授 | ● | □知的財産政策 □ビジネス法務専門教育教授法 □起業ビジネス法務総合 □知的財産法特殊研究 □博士論文研究指導1 □博士論文研究指導2 □博士論文研究指導3 |
知的財産法 |
| 佐俣 紀仁 サマタ ノリヒト |
教授 | □博士論文研究指導1 □博士論文研究指導2 □博士論文研究指導3 |
国際組織法、海洋法 研究者紹介 -学問の地平から- |
|
| 宍戸 善一 シシド ゼンイチ |
教授 | □会社法特殊研究 □博士論文研究指導1 □博士論文研究指導2 □博士論文研究指導3 |
会社法、商取引法、法と経済 | |
| 鈴木 清貴 スズキ キヨタカ |
教授 | ● | 民法、不法行為法 | |
| 森下 幹夫 モリシタ ミキオ |
教授 | □起業ビジネス法務総合 | 租税法 | |
| 有吉 尚哉 アリヨシ ナオヤ |
特任教授(弁護士) | ● | □博士論文研究指導1 □博士論文研究指導2 □博士論文研究指導3 |
金融法、信託法、金融商品取引法 |
| 粟田口 太郎 アワタグチ タロウ |
特任教授(弁護士) | ● | □博士論文研究指導1 □博士論文研究指導2 □博士論文研究指導3 |
金融法、ファイナンス法、事業再生・倒産法、会社法関連法務・M&A |
| 櫻本 正樹 サクラモト マサキ |
特任教授 | ● | □民事訴訟法特殊研究 □博士論文研究指導1 □博士論文研究指導2 □博士論文研究指導3 |
民事訴訟法、倒産法 |
| 根本 雄司 ネモト ユウジ |
特任准教授(弁護士) | ● | □信託法特殊研究 □博士論文研究指導1 □博士論文研究指導2 □博士論文研究指導3 |
|
| 金尾 悠香 カナオ ユカ |
准教授 | □起業ビジネス法務総合 | 商法、保険法 | |
| 山田 雄大 ヤマダ ユウダイ |
准教授 | □ビジネスセキュリティ法 | 刑法 研究者紹介 -学問の地平から- |
|
| 井上 由里子 イノウエ ユリコ |
客員教授 | □知的財産政策 | 知的財産法 | |
| 小倉 隆志 オグラ タカシ |
客員教授 | □起業ビジネス法務総合 | ビジネス法務 | |
| 川山 竜二 カワヤマ リュウジ |
客員教授 | □ビジネス法務専門教育教授法 | 社会学、知識社会学、高等教育論 | |
| 朱 大明 シュ ダイメイ |
客員教授 | □中国法特殊研究 | 商事法律制度、企業M&A法、会社法、証券法、金融法 | |
| 陳 宇 チン ウ |
教授 | ● | 会社法 |
● : エントリーシートの「希望指導教員」欄に記入可能な教員 ※2026年度入試の情報となります。
| 名前 | 職位 | 指導教員 | 担当科目 | 研究領域 |
|---|---|---|---|---|
| 片山 直也 カタヤマ ナオヤ |
教授 | ● | □民法特殊研究 □起業ビジネス法務総合 □ビジネス法務専門教育教授法 □博士論文研究指導1 □博士論文研究指導2 □博士論文研究指導3 |
民法 |
| 佐々木 通孝 ササキ ミチタカ |
教授 | ● | □知的財産政策 □ビジネス法務専門教育教授法 □起業ビジネス法務総合 □知的財産法特殊研究 □博士論文研究指導1 □博士論文研究指導2 □博士論文研究指導3 |
知的財産法 |
| 佐俣 紀仁 サマタ ノリヒト |
教授 | □博士論文研究指導1 □博士論文研究指導2 □博士論文研究指導3 |
国際組織法、海洋法 研究者紹介 -学問の地平から- |
|
| 宍戸 善一 シシド ゼンイチ |
教授 | ● | □会社法特殊研究 □博士論文研究指導1 □博士論文研究指導2 □博士論文研究指導3 |
会社法、商取引法、法と経済 |
| 鈴木 清貴 スズキ キヨタカ |
教授 | ● | 民法、不法行為法 | |
| 森下 幹夫 モリシタ ミキオ |
教授 | □起業ビジネス法務総合 | 租税法 | |
| 有吉 尚哉 アリヨシ ナオヤ |
特任教授(弁護士) | ● | □博士論文研究指導1 □博士論文研究指導2 □博士論文研究指導3 |
金融法、信託法、金融商品取引法 |
| 粟田口 太郎 アワタグチ タロウ |
特任教授(弁護士) | ● | □博士論文研究指導1 □博士論文研究指導2 □博士論文研究指導3 |
金融法、ファイナンス法、事業再生・倒産法、会社法関連法務・M&A |
| 櫻本 正樹 サクラモト マサキ |
特任教授 | ● | □民事訴訟法特殊研究 □博士論文研究指導1 □博士論文研究指導2 □博士論文研究指導3 |
民事訴訟法、倒産法 |
| 根本 雄司 ネモト ユウジ |
特任准教授(弁護士) | ● | □信託法特殊研究 □博士論文研究指導1 □博士論文研究指導2 □博士論文研究指導3 |
|
| 金尾 悠香 カナオ ユカ |
准教授 | □起業ビジネス法務総合 | 商法、保険法 | |
| 山田 雄大 ヤマダ ユウダイ |
准教授 | □ビジネスセキュリティ法 | 刑法 研究者紹介 -学問の地平から- |
|
| 井上 由里子 イノウエ ユリコ |
客員教授 | □知的財産政策 | 知的財産法 | |
| 小倉 隆志 オグラ タカシ |
客員教授 | □起業ビジネス法務総合 | ビジネス法務 | |
| 川山 竜二 カワヤマ リュウジ |
客員教授 | □ビジネス法務専門教育教授法 | 社会学、知識社会学、高等教育論 | |
| 朱 大明 シュ ダイメイ |
客員教授 | □中国法特殊研究 | 商事法律制度、企業M&A法、会社法、証券法、金融法 |