学問の地平から
教員が語る、研究の最前線
第3回 刑法学
本学の教員は、教育者であると同時に、第一線で活躍する研究者でもあります。本企画では、多彩な教員陣へのインタビューをもとに、最新の研究と各分野の魅力を紹介していきます。
第3回 刑法学
法学部法律学科 林 弘正 教授
新たな社会的課題へのアプローチを通して、刑法学の領域を拡大
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Profile
中央大学法学部法律学科卒業。中央大学大学院法学研究科刑事法専攻修士課程修了。
同 博士課程単位取得退学。アライアント国際大学カリフォルニア臨床心理学大学院臨床心理学研究科修士課程修了。島根大学大学院法務研究科教授などを経て、2014(平成26)年より現職。島根大学名誉教授。
刑法学というと、数ある法律分野の中でも、犯罪と刑罰という厳格な分野を扱うがゆえの、非常に気難しい雰囲気を感じます。
そこで今回は、知的探究心をもとに現代的課題への柔軟なアプローチを続け、刑法学のすそ野を広げている、法学部の林弘正教授の研究をご紹介します。
先行研究のない分野を、ゼロから切り拓く
非日常を扱う「刑法」
「刑法」という言葉そのものは、新聞やニュースなどで、みなさんも日常的に目や耳にされていると思います。
いわゆる六法といわれるものは、「憲法」「民法」「刑法」「商法」「民事訴訟法」「刑事訴訟法」から成っています。ここから、国家のかたちを規定する憲法、裁判の仕組みを定める民事訴訟法及び刑事訴訟法を除いた、民法・刑法・商法が、その社会の基礎となる法律であるといえます。
ごく簡単に言えば、その社会において、民法は人と人との関係におけるルール、刑法は何が犯罪となるのかとそれを犯した場合の刑罰のルール、商法は会社のあり方や商取引のルールであると考えていただければよいでしょう。
個人の方でも、家屋の購入や相続などの際には民法に、仕事を通じて商法に触れる機会はあると思います。しかしながら、刑法については、犯罪と刑罰を扱うという性格上、日常のくらしとは縁遠い(また、そうあって欲しいと願う)、非日常を扱う法律であるといえるでしょう。
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林教授の著書とその思索に示唆を与えた論文集

学際的な問題に、刑法の視点から
このため、「刑法学者」が普段どんな研究をしているかということも、法学部で学ばれた方以外はなかなかイメージが湧かないかもしれません。
他の学問分野と同じように、ひとえに「刑法学者」といっても、その研究テーマは百人百様です。法理論や体系、個々の犯罪や刑罰の事例研究、時代の変化を先取りした新たな問題の提起、外国との比較、法制史など、様々な分野や切り口があります。
その中で、私は比較的ユニークな研究対象を取り上げてきたと思います。大学院や若手研究者時代こそ、「違法性の意識」といった犯罪論の大きなテーマや外国の判例研究に取り組みました。しかしその後は、法制史研究を挟みつつ、児童虐待や裁判員裁判制度、先端医療といった現代的かつ学際的な問題に、刑法の視点からアプローチしてきました。
ちなみに、重大な刑事事件の裁判に国民が参加する裁判員裁判制度、これを異分野と言うと意外に思われるかもしれません。しかし、主として刑事裁判の手続論・方法論の研究になりますので、刑事訴訟法研究者の専門領域になるのです。
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研究を深める中で、異分野の修士号を取得
児童虐待(Child Abuse)についての研究は、1991年から継続的に取り組んでいます。当時は、刑法学者によるこの分野の研究はほぼゼロで、今でもそれほど多くはありません。
しかし、それがゆえに、児童福祉や精神医学など他分野の専門家が、私の論文や著作を読み、引用してくれるということが起こりました。私自身も、そういった多方面の研究者との交流から、刑法学者としての研究の視座と視野が大きく広がりました。
さらには、被害者の方との対話を通して、法的な相談以外の面でも有用な対応ができればという思いを抱き、米国の大学の日本校で臨床心理学の修士号を取得するに至りました。
修士号の取得には400時間のプラクティカム(臨床実習)が必修で、クライアントと向かい合いました。50代半ばになって、若いクラスメイトと席を並べてディスカッションし、4年間をかけて学んだ経験は、本当に貴重なものでした。
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長年の研究テーマである児童虐待についての著書

「10年経って評価される」研究を
また、それら現代的課題と並行して進めている法制史研究も、昭和2年から開始された刑法改正事業の経緯を考察し、昭和15年に成案となった「改正刑法假案」を対象としたもので、こちらも先行研究がほとんど存在しない分野でした。
「改正刑法假案」は、明治15年旧刑法に続いて現行刑法が成立して以来、刑法改正が試みられた中での一つの集大成となる刑法改正案です。この成立過程を丁寧に読み解いていくことで、時代によって個々の犯罪の概念や類型がどう変化していったのかを明らかにすることができるのです。
このテーマは、恩師であり、律令を中心とした日本法制史研究の第一人者である利光三津夫先生が勧めてくださったものでした。先生は常々「書いた論文が、10年経って評価されたら本物だ」とおっしゃっていました。
その後、地道に論文を書き続け、2003年に1冊の論文集にまとめ、5年ほど経った頃でした。学会で、次世代をリードする新進気鋭の研究者に声をかけられ、「先生の假案のご研究に注目しており論文集には全て目を通しています。假案の論文集は、ゼミで学生に読ませています。」という話を聞かされました。
利光先生の教えの素晴らしさを改めて感じるとともに、研究者冥利に尽きる出来事でした。
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改正刑法假案の資料と著書『改正刑法假案成立過程の研究』