学問の地平から
教員が語る、研究の最前線
第14回 民法学
本学の教員は、教育者であると同時に、第一線で活躍する研究者でもあります。本企画では、多彩な教員陣へのインタビューをもとに、最新の研究と各分野の魅力を紹介していきます。
第14回 民法学法学部 法律学科 金 安妮 講師
民法における理論と実務の融合を目指して
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Profile
慶應義塾大学法学部法律学科卒業。慶應義塾大学大学院法学研究科民事法学専攻後期博士課程単位取得退学。武蔵野大学法学部法律学科非常勤講師を経て、2018年より現職。民事法学を研究領域とし、民法の日中比較等を専門に研究に従事。
2020年4月、約120年ぶりに改正された民法が施行されました。「一般の国民にも分かりやすい民法」を目指して行われた改正によって、これまで条文には示されていなかったさまざまな債権に関する法制度が明文化されています。その中の一つである「契約上の地位の移転」に大学院時代からスポットを当て、海外との比較などを通じて、その明文化の在り方を検討してきた金安妮専任講師の研究をご紹介します。
研究の背景
改正民法で明文化された「契約上の地位の移転」
民法は、私たちの身の回りの財産関係や家族関係等に関するルールを定めた法律です。

日本の民法は、明治29年(1896年)に制定されました。契約等に関する債権関係の規定は、民法の制定以来、ほとんど改正されていませんでしたが、取引の複雑化や高齢化、情報化といった社会情勢の変化を受けて、平成29年(2017年)に、大幅に改正されることとなりました。約120年ぶりの大改正です。
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平成29年に成立した改正民法は、社会や経済の変化に対応するとともに、さまざまな取引に関するルールを国民一般に分かりやすく示すことを目的としています。そのため、従来の条文の修正だけでなく、これまで判例や学説では認められていたものの、条文では規定されていなかった制度も新たに明文化されました。その一つに「契約上の地位の移転」という制度があります。

日本の民法は、世界的に見ても「先進的」であると評価されているといって差し支えないように思います。しかし、契約上の地位の移転に関しては、日本よりも先に中国の契約法で類似の制度に関する規定が明文化されています。大学在学中に、「なぜ、日本民法には、契約上の地位の移転に関する規定がないのだろう?」と興味を持ったのが、契約上の地位の移転を含む債権分野の研究を始めたきっかけです。

研究について
理論と実務の融合に向けて
-契約上の地位の移転とは-
民法は、総則、物権、債権、親族、相続の5つの編で構成されています。その中でも、私は主に第3編の債権に関する法制度を専門に研究を行っています。債権とは、特定の人が特定の人に対して、金銭の支払いや物の引渡しなどの特定の行為を請求できる権利をいいます。民法の第3編は、この債権という権利がどんな性質を持っていて、どのようにして発生し、移転し、そして消滅するのか、といった内容について規定しています。身近な例でいえば、「購入した商品が不良品だった場合、売主にどのような請求をすることができるのか」「交通事故で被害者になった場合、加害者にどのような請求をすることができるのか」といったことに関するルールを定めています。私が研究している契約上の地位の移転は、債権の発生原因としての契約に関する制度の一つです。
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契約上の地位の移転とは、契約当事者としての法的地位を当事者間の合意によって第三者に移転することをいいます。たとえば、賃貸人Aと賃借人Bとの間で不動産に関する賃貸借契約が成立している場合に、賃貸人Aが第三者Cに対して賃貸借契約上の賃貸人の地位を移転したとしましょう。このとき、第三者Cは、賃貸人Aが賃借人Bに対して持っていた債権(家賃の支払いを請求できる賃料債権など)や、賃貸人Aが賃借人Bに対して負っていた債務(Bに貸している物件の設備が故障した場合に、これを修繕する義務など)に加えて、契約当事者に固有の解除権や取消権をも取得します。その結果、賃貸人Aと賃借人Bとの間で成立した賃貸借契約は、賃借人Bと第三者Cとの間で存続することになります。契約上の地位の移転を行うことによって、賃貸人Aは、第三者Cから契約上の地位を譲渡したことの対価を得ることができ、第三者Cは、賃借人Bとの間で契約締結に向けた交渉や契約締結の手続きを行うことなく、賃貸人としての法的地位を取得することができます。
-明文化によって広がる可能性-
平成29年の改正民法が成立するまでは、契約上の地位の移転制度を明文化すべきである、という主張に重点を置いて、中国をはじめとする諸外国の立法例を調査し、この制度が中国の契約法で明文化された歴史的な経緯や、中国の裁判実務における運用について研究してきました。

契約上の地位の移転は、かねてから判例や学説によって認められていた制度で、平成29年の改正民法が成立するまで、民法上の明文規定はありませんでした。仮に、一般の方が民法の条文を読んだとしても、契約上の地位の移転という制度があることを知ることはできず、教科書や専門書を読んで初めて知ることができる、という状況にありました。そのため、平成29年の改正民法における明文化は、「国民一般に分かりやすい民法」という改正の方針と一致しており、評価すべきことであるように思います。
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▲金先生が共著で執筆された教科書

また、明文化は裁判実務にもプラスに働くのではないかと考えています。というのも、契約上の地位の移転は、判例や学説で認められていた制度とはいえ、根拠となる条文がないために、実際の裁判では適用されにくい側面があるといわれていたからです。この制度を裁判で適用しやすくなったという点でも、明文化の意義は大きいように思います。

そのほかにも、企業などによる資金調達の場面では、資金調達の手段として債権を譲渡したり、債権を担保にして融資を受けたりすることがありますが、契約上の地位の移転もまた、資金調達の新たな手段になり得る可能性を秘めているように思います。明文化されたことによって、実社会で契約上の地位の移転がもっと活発に使われるようになると、そうした新たな可能性の広がりも見えてくるのではないかと考えています。