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日本語教員養成課程 2010年(平成22年)度以前入学生のみ


日本語教員養成課程は、日本語を母語としない人に日本語を教える教員の養成を目的としています。近年の国際化の進展による国内外の日本語学習者の増加や、それに伴う学習ニーズの多様化に対応した日本語教員の養成が、社会から大いに期待されています。また、日本語教育は、日本と諸外国の国際交流を活発にし、日本に対する理解を深めるために大きな役割を果たしています。

したがって、日本語教員には、日本語を的確に運用する能力、学習者にわかりやすく伝えるコミュニケーション能力、日本語と言語に関する知識、言語を教える専門的知識・能力のほかに、異文化対処能力や幅広い教養と豊かな人間性が必要とされます。

1.履修方法

本学の日本語教員養成課程を修了するためには、日本語教員養成課程の定める科目を履修し、単位を修得しなければなりません。

2.履修登録

4月の履修登録時に、日本語教員養成課程の科目も併せて登録してください。原則として2年次・3年次の2年間にわたって履修します。

3.資格課程費の納入

履修を希望する者は、原則として2年次、3年次の4月にそれぞれ資格課程費30,000円を納入しなければなりません(日本語・日本文学科を除く)。※本年度より納入期間が4月に変更になりました。

なお、履修中に放棄したり、単位未修得になった場合でも、資格課程費の返還はできません。

また、指定された期日までに資格課程費の納入がない場合は、一度履修が認められた科目でも履修削除となります。

4.「日本語教育実習」の履修資格および実習費

「日本語教育実習」の履修者は必修科目の「日本語教育実習演習」を修得していなければなりません。
なお、「日本語教育実習」の実習費は、実習前もしくは実習中に別途徴収します。

5.修了証書

卒業時に「日本語教員養成課程修了証書」を交付します。

■他学部の学生は、「各学科で取得できる資格・免許一覧」にて取得可能であるかを確認してください。

日本語教員養成課程

科目開講学年開講期間単位数文学部
日本語・日本文学科 履修生
その他の履修生
1234通年前期後期必修選択
日本語の教授日本語教授法1A     2 学科科目日本語教員養成課程科目
日本語教授法1B     2 学科科目
日本語教授法2A      42学科科目
日本語教授法2B     2学科科目
日本語教育学各論A(旧:日本語教師論A)     2学科科目
日本語教育学各論B(旧:日本語教師論B)     2学科科目
日本語教育実習演習     2 学科科目
日本語教育実習     2 学科必修科目
日本語の構造日本語学概論A     102学科必修科目他学部・他学科履修許可科目
日本語学概論B     2学科科目
日本語文法1A(口語)     2学科科目
日本語文法1B(口語)     2学科科目
日本語・日本語教育研究ゼミA     2学科科目
日本語・日本語教育研究ゼミB     2学科科目 
日本語史     2学科科目
言語学言語学A     42学科科目他学部・他学科履修許可科目
言語学B     2学科科目
心理言語学A     2学科科目
心理言語学B     2学科科目
世界と日本日本事情1(旧:日本事情A)     42学科科目
日本事情2(旧:日本事情B)     2学科科目
比較文化論A(旧:異文化接触論)     2学科科目
比較文化論B(旧:異文化間コミュニケーション)     2学部共通科目
教育法規(日本国憲法)     2履修不可学部共通科目
憲法Ⅰ(人権)     2履修不可現代社会学部のみ
憲法Ⅱ(人権) ◎ * 2 履修不可     2履修不可政治経済学部のみ
国際協力論     2履修不可他学部・他学科 履修許可
国際コミュニケーション論 ※H22廃止     2履修不可現代社会学部のみ
異文化間コミュニケーション論 ※H22廃止     2履修不可
異文化交流論 ※H22廃止     2履修不可
国際的視野を広げる ※H22廃止     2履修不可人間関係学部履修生のみ
合計30 

(注)
1.2009年(平成21年)度までに日本語教員養成課程(旧課程)で修得した単位は、上記(新課程)の単位として読み替えることができる。「日本語学概論」「日本事情」については日本語・日本文学科以外の学生は2年以降に履修のこと。

2.「日本語教育実習演習」は、「日本語教授法1A・1B」4単位を修得しなければ履修することはできません。

3.「日本語教育実習」は「日本語教育実習演習」2単位を修得しなければ履修することはできません。
*自分の受ける実習期間については掲示参照のこと。


日本語教員養成課程履修内規


第1条 日本語教員養成課程を修了するためには、大学学則第22条の7別表⑹に定める単位を修得しなければならない。

第2条 日本語教員養成課程を履修するためには、別に定める履修費を納入し、履修登録をしなければならない。

第3条 日本語教育実習演習を履修するためには次の要件を満たさなければならない。

(1)日本語教授法1A、日本語教授法1Bを履修し、その評価がB以上であること。
 
第4条 日本語教育実習を履修するためには次の要件を満たさなければならない。

(1)日本語教育実習演習を修得すること。
(2)別に定める日本語教育実習費を納入すること。
 
第5条 日本語教授法1A、日本語教授法1Bについては、単位修得後評価を改善するための再履修を認める。

第6条 健康上の理由、または懲戒その他の理由などにより教授会が不適と認めた場合は、日本語教育実習を許可しないことがある。

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