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社会福祉士


社会福祉士は、社会福祉の各分野において、その個人の心身の障害かあるいは環境上の理由によって生じた生活問題への対応について、サービスユーザーの立場を十分に考慮したうえで、側面的に援助することを目的とする社会福祉専門職(国家資格)である。

近年の少子高齢社会への社会的対応を含めて、社会福祉に関する職域と職種に関心が寄せられているなかで、特に社会福祉士は、幅広く社会福祉の各分野(地域福祉分野、高齢者福祉分野、児童福祉分野、知的障害者福祉分野、身体障害者福祉分野および医療福祉分野等)での活躍が期待される資格の一つである。


活動の職域と職種


社会福祉士の主な活動の職域と職種には、次のようなものがある。

① 都道府県あるいは市町村などの公的分野や、社会福祉協議会等で社会福祉に関する福祉計画の立案やその実施を担当する者

② 福祉事務所のケースワーカー、児童相談所の児童福祉司等の相談援助業務を担当する者

③ 高齢者、児童や母子、身体障害者(児)および知的障害者(児)等を対象とする社会福祉施設の指導員等

④ 地域包括支援センターおよび在宅介護支援センター等での相談援助業務を担当する者

⑤ 病院および保健所等の保健医療機関で、相談援助業務を担当する医療ソーシャルワーカー(MSW)等

⑥ 社会福祉関連領域や福祉機器の開発に係わる企業や民間指定事業者等によるシルバービジネス(有料老人ホーム等)において、相談あるいは企画開発に関する業務を担当する者

⑦ NPO(非営利民間組織)法人等の民間に従事する職員等

⑧ その他

受験資格


社会福祉士の受験資格を取得するためには、「現代社会と福祉」「高齢者福祉(高齢者に対する支援と介護保険制度)」「児童・家庭福祉(児童や家庭に対する支援と児童家庭福祉制度)」をはじめとする厚生労働省が定めた指定科目を履修し単位を取得しなければならない。2007年(平成19年)度社会福祉士および介護福祉士法改正に伴い、2009年(平成21年)4月より、指定科目が変更されている。各自入学年度ごとの指定科目と本学開講科目のページを参照すること。

試験


社会福祉士国家試験は、年1回、毎年1月に全国の主な地域で一斉に実施される。合格者は、その年の3月15日以降に、(財)社会福祉振興・試験センターから直接に通知されるほか、そのホームページに掲載される。また、同試験センターおよび厚生労働省において掲示される。ここ数年の全国平均の合格率は30%前後となっている。

2014年(平成26年)度以降入学生

国家試験受験資格指定科目と本学開講科目 

厚生労働省の定める指定科目本 学 開 講 科 目 名開講学年
人体の構造と機能および疾病
心理学理論と心理的支援
社会理論と社会システム
①・②・③のいずれか1つ①医学知識
②臨床心理学/発達心理学
③社会学
3年
1年/3年
1年
現代社会と福祉現代社会と福祉4年
社会調査の基礎社会調査の基礎2年
相談援助の基盤と専門職相談援助の基盤と専門職1年
相談援助の理論と方法相談援助の理論と方法1
相談援助の理論と方法2
1年
3年
地域福祉の理論と方法地域福祉
コミュニティワーク
2年
3年
福祉行財政と福祉計画福祉行財政と福祉計画3年
福祉サービスの組織と経営福祉サービスの組織と経営3年
社会保障社会保障3年
高齢者に対する支援と介護保険制度高齢者福祉2年
障害者に対する支援と障害者自立支援制度障害者福祉2年
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度児童・家庭福祉2年
低所得者に対する支援と生活保護制度公的扶助2年
保健医療サービス保健医療サービス2年
就労支援サービス
権利擁護と成年後見制度
更生保護制度
うち1科目就労支援サービス
権利擁護と成年後見制度
司法福祉
3年
3年
3年
相談援助演習社会福祉演習1
社会福祉演習2
社会福祉演習3
社会福祉演習4
社会福祉演習5
2年
2年
2年
3年
3年
相談援助実習指導社会福祉実習指導1
社会福祉実習指導2
社会福祉実習指導3
2年
3年
3年
相談援助実習社会福祉実習3年

社会福祉士実習履修内規


第1条 社会福祉実習を履修する者については、次の各号が適用される。

1  1年次に開講される「社会福祉基礎ゼミナール」「相談援助の基盤と専門職」「相談援助の理論と方法1」を履修し、すべてB以上の評価で単位認定を受けた者であり、且つ、1年次に履修した社会福祉士指定科目のGPAが2.0以上でなければ、2年次開講の「社会福祉実習指導1」を履修することができない。

2  2年次の前期に開講される「社会福祉実習指導1」「社会福祉演習1」を履修し、すべてB以上の評価で単位認定を受けた者でなければ、2年次後期に開講される「社会福祉演習2」「社会福祉演習3」を履修することができない。

3  2年次に通年で開講される「社会福祉発展ゼミナール」及び後期に開講される「社会福祉演習2」「社会福祉演習3」をすべてB以上の評価で単位認定を受けた者であり、且つ、1年次及び2年次に履修した社会福祉士指定科目のGPAが2.0以上でなければ、3年次前期に開講される「社会福祉実習指導2」「社会福祉演習4」を履修することができない。

4  3年次の前期に開講される「社会福祉実習指導2」「社会福祉演習4」を履修し、すべてB以上の評価で単位認定を受けた者でなければ、3年次に実施する「社会福祉実習」を履修することはできない。しかし、実習日程が前期に設定される場合はこの限りではない。その場合の「社会福祉実習」の単位認定については、第2条の1に従うものとする。

5  3年次の後期に開講される「社会福祉実習指導3」「社会福祉演習5」は「社会福祉実習」の修了者でなければ、単位認定を受けることができない。

6  「社会福祉実習指導1」「社会福祉実習指導2」「社会福祉実習指導3」「社会福祉実習」「社会福祉演習1」「社会福祉演習2」「社会福祉演習3」「社会福祉演習4」「社会福祉演習5」については、原則として正当な理由(傷病、忌引等)のない欠席は認めない。

第2条 社会福祉実習に係る科目の単位認定については、次の各号が適用される。

1  「社会福祉実習」が全日程を終了していたとしても、「社会福祉実習指導2」「社会福祉実習指導3」「社会福祉演習4」「社会福祉演習5」の単位がB以上の評価であり、且つ、1年次、2年次、3年次に履修した社会福祉士指定科目のGPAが2.0以上でなければ、「社会福祉実習」の単位認定を受けることはできない。

2  社会福祉士指定科目でC・D・Xの評価を受けた場合は再履修を認める。ただし、再履修前の評価を下回った場合であっても、元の評価に読み替えることはしない。

第3条 健康上の理由、または実習させることが不適当と実習委員会が認めた場合には、社会福祉実習の履修を認めない場合がある。

2010年(平成22年)度以降入学生

国家試験受験資格指定科目と本学開講科目

厚生労働省の定める指定科目本 学 開 講 科 目 名開講学年
人体の構造と機能および疾病
心理学理論と心理的支援
社会理論と社会システム
うち1科目医学知識
心理学
社会学
1科目選択3年
1年
1年
現代社会と福祉現代社会と福祉2年
社会調査の基礎社会調査の基礎1年
相談援助の基盤と専門職相談援助の基盤と専門職1年
相談援助の理論と方法相談援助の理論と方法1
相談援助の理論と方法2
1年
2年
地域福祉の理論と方法地域福祉
コミュニティーワーク
2年
3年
福祉行財政と福祉計画福祉行財政と福祉計画4年
福祉サービスの組織と経営社会福祉運営管理4年
社会保障社会保障3年
高齢者に対する支援と介護保険制度高齢者福祉2年
障害者に対する支援と障害者自立支援制度障害者福祉2年
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度児童・家庭福祉2年
低所得者に対する支援と生活保護制度公的扶助3年
保健医療サービス保健医療サービス3年
就労支援サービス
権利擁護と成年後見制度
更生保護制度
うち1科目就労支援サービス
権利擁護と成年後見制度
司法福祉
1科目選択4年
4年
4年
相談援助演習社会福祉演習1
社会福祉演習2
社会福祉演習3
2年
2年
3年
相談援助実習指導社会福祉実習指導1
社会福祉実習指導2
社会福祉実習指導3
2年
3年
3年
相談援助実習社会福祉実習3年

社会福祉実習履修内規


第1条 社会福祉実習を履修する者は、次の各号の要件を満たさなければならない。
 

1  社会福祉実習の基礎となる科目のうち1年次に開講される次の科目をすべて履修し、B以上の評価で単位認定を受けた者でなければ2年次開講の「社会福祉実習指導1」および「社会福祉演習2」の履修をすることができない。

「社会福祉入門演習」「相談援助の基盤と専門職」「相談援助の理論と方法1」

2  2年次に開講される次の科目をすべて履修し、B以上の評価で単位認定を受けた者でなければ、3年次に開講される「社会福祉実習指導2」を履修することができない。

「課題演習」「社会福祉実習指導1」「社会福祉演習1」「社会福祉演習2」
ただし、医療分野で実習を行う者は第3条を参照すること。

3  3年次の前期に開講される「社会福祉実習指導2」を履修し、B以上の評価で単位認定を受けた者でなければ、3年次に実施する「社会福祉実習」を履修することはできない。
ただし、医療分野で実習を行う者は第3条を参照すること。

4  3年次の後期に開講される「社会福祉実習指導3」は社会福祉実習の修了者でなければ履修し、単位認定を受けることができない。
ただし、医療分野で実習を行う者は第3条を参照すること。

5  3年次に開講される「社会福祉演習3」を履修しているか、もしくは修了していること。

6  「社会福祉実習指導1」「社会福祉実習指導2」「社会福祉実習指導3」「社会福祉実習」「社会福祉演習1」「社会福祉演習2」「社会福祉演習3」については原則として正当な理由(傷病、忌引等)のない欠席は認めない。

 

第2条 社会福祉実習に係る科目の単位認定については、次の各号が適用される。


1  「社会福祉実習」が前期に開始されていても、「社会福祉実習指導2」における単位がC、D、Xの場合は、たとえ実習を行っていても「社会福祉実習」の単位認定を受けることはできない。

2  「社会福祉実習指導3」を履修した者であっても、社会福祉実習の単位が認定されなかった者については、「社会福祉実習指導3」についても単位の認定は行わない。

3  「社会福祉実習指導1」「社会福祉実習指導2」については、もしその後の「社会福祉実習」を履修しない場合においても、単位認定は行うものとする。再度「社会福祉実習」を履修する場合は、別途事前学習を行うものとする。

4  第1条に示された実習関連科目についてC評価を受けた場合は再履修を認める。ただし、再履修前の評価よりも下がった場合は、前の評価に読み替えることはしない。

第3条 社会福祉実習のうち、医療分野の実習は4年次に実施する。

1  医療分野の「社会福祉実習指導2」「社会福祉実習指導3」「社会福祉実習」は4年次に開講
する。

2  2年次に開講される「医療福祉論」を履修し、B以上の評価で単位認定をうけること。

第4条 健康上の理由、または実習させることが不適当と実習委員会が認めた場合には、社会福祉実習の履修を認めない場合がある。

医療ソーシャルワーク実習履修内規


医療ソーシャルワーク実習を行う者は、次の用件を満たさなければならない。

1. 社会福祉実習を修了した者
2. 保健医療サービスをB以上の評価で単位認定を受けた者

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