① 都道府県あるいは市町村などの公的分野や、社会福祉協議会等で社会福祉に関する福祉計画の立案やその実施を担当する者
② 福祉事務所のケースワーカー、児童相談所の児童福祉司等の相談援助業務を担当する者
③ 高齢者、児童や母子、身体障害者(児)および知的障害者(児)等を対象とする社会福祉施設の指導員等
④ 地域包括支援センターおよび在宅介護支援センター等での相談援助業務を担当する者
⑤ 病院および保健所等の保健医療機関で、相談援助業務を担当する医療ソーシャルワーカー(MSW)等
⑥ 社会福祉関連領域や福祉機器の開発に係わる企業や民間指定事業者等によるシルバービジネス(有料老人ホーム等)において、相談あるいは企画開発に関する業務を担当する者
⑦ NPO(非営利民間組織)法人等の民間に従事する職員等
⑧ その他厚生労働省の定める指定科目 | 本 学 開 講 科 目 名 | 開講学年 | ||
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人体の構造と機能および疾病 心理学理論と心理的支援 社会理論と社会システム | ①・②・③のいずれか1つ | ①医学知識 ②臨床心理学/発達心理学 ③社会学 | 3年 1年/3年 1年 | |
現代社会と福祉 | 現代社会と福祉 | 4年 | ||
社会調査の基礎 | 社会調査の基礎 | 2年 | ||
相談援助の基盤と専門職 | 相談援助の基盤と専門職 | 1年 | ||
相談援助の理論と方法 | 相談援助の理論と方法1 相談援助の理論と方法2 | 1年 3年 | ||
地域福祉の理論と方法 | 地域福祉 コミュニティワーク | 2年 3年 | ||
福祉行財政と福祉計画 | 福祉行財政と福祉計画 | 3年 | ||
福祉サービスの組織と経営 | 福祉サービスの組織と経営 | 3年 | ||
社会保障 | 社会保障 | 3年 | ||
高齢者に対する支援と介護保険制度 | 高齢者福祉 | 2年 | ||
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 | 障害者福祉 | 2年 | ||
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 | 児童・家庭福祉 | 2年 | ||
低所得者に対する支援と生活保護制度 | 公的扶助 | 2年 | ||
保健医療サービス | 保健医療サービス | 2年 | ||
就労支援サービス 権利擁護と成年後見制度 更生保護制度 | うち1科目 | 就労支援サービス 権利擁護と成年後見制度 司法福祉 | 3年 3年 3年 | |
相談援助演習 | 社会福祉演習1 社会福祉演習2 社会福祉演習3 社会福祉演習4 社会福祉演習5 | 2年 2年 2年 3年 3年 | ||
相談援助実習指導 | 社会福祉実習指導1 社会福祉実習指導2 社会福祉実習指導3 | 2年 3年 3年 | ||
相談援助実習 | 社会福祉実習 | 3年 |
第1条 社会福祉実習を履修する者については、次の各号が適用される。
1 1年次に開講される「社会福祉基礎ゼミナール」「相談援助の基盤と専門職」「相談援助の理論と方法1」を履修し、すべてB以上の評価で単位認定を受けた者であり、且つ、1年次に履修した社会福祉士指定科目のGPAが2.0以上でなければ、2年次開講の「社会福祉実習指導1」を履修することができない。
2 2年次の前期に開講される「社会福祉実習指導1」「社会福祉演習1」を履修し、すべてB以上の評価で単位認定を受けた者でなければ、2年次後期に開講される「社会福祉演習2」「社会福祉演習3」を履修することができない。
3 2年次に通年で開講される「社会福祉発展ゼミナール」及び後期に開講される「社会福祉演習2」「社会福祉演習3」をすべてB以上の評価で単位認定を受けた者であり、且つ、1年次及び2年次に履修した社会福祉士指定科目のGPAが2.0以上でなければ、3年次前期に開講される「社会福祉実習指導2」「社会福祉演習4」を履修することができない。
1 「社会福祉実習」が全日程を終了していたとしても、「社会福祉実習指導2」「社会福祉実習指導3」「社会福祉演習4」「社会福祉演習5」の単位がB以上の評価であり、且つ、1年次、2年次、3年次に履修した社会福祉士指定科目のGPAが2.0以上でなければ、「社会福祉実習」の単位認定を受けることはできない。
2 社会福祉士指定科目でC・D・Xの評価を受けた場合は再履修を認める。ただし、再履修前の評価を下回った場合であっても、元の評価に読み替えることはしない。
厚生労働省の定める指定科目 | 本 学 開 講 科 目 名 | 開講学年 | ||
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人体の構造と機能および疾病 心理学理論と心理的支援 社会理論と社会システム | うち1科目 | 医学知識 心理学 社会学 | 1科目選択 | 3年 1年 1年 |
現代社会と福祉 | 現代社会と福祉 | 2年 | ||
社会調査の基礎 | 社会調査の基礎 | 1年 | ||
相談援助の基盤と専門職 | 相談援助の基盤と専門職 | 1年 | ||
相談援助の理論と方法 | 相談援助の理論と方法1 相談援助の理論と方法2 | 1年 2年 | ||
地域福祉の理論と方法 | 地域福祉 コミュニティーワーク | 2年 3年 | ||
福祉行財政と福祉計画 | 福祉行財政と福祉計画 | 4年 | ||
福祉サービスの組織と経営 | 社会福祉運営管理 | 4年 | ||
社会保障 | 社会保障 | 3年 | ||
高齢者に対する支援と介護保険制度 | 高齢者福祉 | 2年 | ||
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 | 障害者福祉 | 2年 | ||
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 | 児童・家庭福祉 | 2年 | ||
低所得者に対する支援と生活保護制度 | 公的扶助 | 3年 | ||
保健医療サービス | 保健医療サービス | 3年 | ||
就労支援サービス 権利擁護と成年後見制度 更生保護制度 | うち1科目 | 就労支援サービス 権利擁護と成年後見制度 司法福祉 | 1科目選択 | 4年 4年 4年 |
相談援助演習 | 社会福祉演習1 社会福祉演習2 社会福祉演習3 | 2年 2年 3年 | ||
相談援助実習指導 | 社会福祉実習指導1 社会福祉実習指導2 社会福祉実習指導3 | 2年 3年 3年 | ||
相談援助実習 | 社会福祉実習 | 3年 |
第1条 社会福祉実習を履修する者は、次の各号の要件を満たさなければならない。
1 社会福祉実習の基礎となる科目のうち1年次に開講される次の科目をすべて履修し、B以上の評価で単位認定を受けた者でなければ2年次開講の「社会福祉実習指導1」および「社会福祉演習2」の履修をすることができない。
「社会福祉入門演習」「相談援助の基盤と専門職」「相談援助の理論と方法1」
2 2年次に開講される次の科目をすべて履修し、B以上の評価で単位認定を受けた者でなければ、3年次に開講される「社会福祉実習指導2」を履修することができない。
「課題演習」「社会福祉実習指導1」「社会福祉演習1」「社会福祉演習2」
ただし、医療分野で実習を行う者は第3条を参照すること。
3 3年次の前期に開講される「社会福祉実習指導2」を履修し、B以上の評価で単位認定を受けた者でなければ、3年次に実施する「社会福祉実習」を履修することはできない。
ただし、医療分野で実習を行う者は第3条を参照すること。
4 3年次の後期に開講される「社会福祉実習指導3」は社会福祉実習の修了者でなければ履修し、単位認定を受けることができない。
ただし、医療分野で実習を行う者は第3条を参照すること。
5 3年次に開講される「社会福祉演習3」を履修しているか、もしくは修了していること。
6 「社会福祉実習指導1」「社会福祉実習指導2」「社会福祉実習指導3」「社会福祉実習」「社会福祉演習1」「社会福祉演習2」「社会福祉演習3」については原則として正当な理由(傷病、忌引等)のない欠席は認めない。
第2条 社会福祉実習に係る科目の単位認定については、次の各号が適用される。
1 「社会福祉実習」が前期に開始されていても、「社会福祉実習指導2」における単位がC、D、Xの場合は、たとえ実習を行っていても「社会福祉実習」の単位認定を受けることはできない。
2 「社会福祉実習指導3」を履修した者であっても、社会福祉実習の単位が認定されなかった者については、「社会福祉実習指導3」についても単位の認定は行わない。
3 「社会福祉実習指導1」「社会福祉実習指導2」については、もしその後の「社会福祉実習」を履修しない場合においても、単位認定は行うものとする。再度「社会福祉実習」を履修する場合は、別途事前学習を行うものとする。
4 第1条に示された実習関連科目についてC評価を受けた場合は再履修を認める。ただし、再履修前の評価よりも下がった場合は、前の評価に読み替えることはしない。
第3条 社会福祉実習のうち、医療分野の実習は4年次に実施する。
1 医療分野の「社会福祉実習指導2」「社会福祉実習指導3」「社会福祉実習」は4年次に開講
する。
2 2年次に開講される「医療福祉論」を履修し、B以上の評価で単位認定をうけること。
第4条 健康上の理由、または実習させることが不適当と実習委員会が認めた場合には、社会福祉実習の履修を認めない場合がある。
医療ソーシャルワーク実習を行う者は、次の用件を満たさなければならない。
1. 社会福祉実習を修了した者
2. 保健医療サービスをB以上の評価で単位認定を受けた者