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教職課程

教職課程とは、教員に必要な教育職員免許状を取得するための課程です。

この課程は、将来教員になるという強い意志をもつ学生のためのカリキュラムです。履修者は、学科の卒業要件を満たす必要があるほか、多くの授業科目の履修、学外での実習および事務手続きを行うことが必要です。

人間科学部で教職課程を履修できるのは、2010年(平成22年)度以前入学生に限ります。

基本事項

1.必要な単位数

(1)教育職員免許法第5条別表第1の規定による「教科に関する科目」、「教職に関する科目」および「教科又は教職に関する科目」の最低修得単位数は次のとおりです。

免許状の種類基礎資格教科に関する科目教職に関する科目教科又は教職に関する科目
中学校教諭1種「学士」の学位を有すること。20318
高等学校教諭1種2316

(2)教育職員免許法施行規則第66条の6に規定されている科目は次のとおりです。

免許法施行規則に定められている科目単位
日本国憲法2
体 育2
外国語コミュニケーション2
情報機器の操作2

2.履修方法

教育職員免許状を取得するためには卒業要件を満たしたうえで、教職科目を履修し単位を修得しなければなりません。

3.履修登録/資格課程登録:1~4年次

4月の履修登録時には、資格課程登録を行い、併せて教職課程の科目も登録します。なお、教職に関する科目、「教育法規(日本国憲法)」の単位はCAP制の中に含まれません。

4.資格課程費の納入:1~4年次

中学校教諭1種、高等学校教諭1種の免許状を取得するためには、履修学年ごとに20,000円の資格課程費を4月に納入しなければなりません。なお、履修中に放棄したり、単位未修得になった場合でも、資格課程費の返還はできません。また、指定された期日までに資格課程費の納入がない場合は、一度履修が認められた科目(削除対象:教職に関する科目)でも強制的に履修削除を行います。
※本年度より納入期間が4月に変更になりました。

5.介護等の体験:3年次

小学校または中学校教諭の普通免許状を取得しようとする者は、「小学校及び中学校教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」で「盲学校、聾学校若しくは養護学校(2日間)と社会福祉施設(5日間)で障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者との交流等の体験」が義務づけられています。

本学では、介護等体験を3年次に実施することにしていますが、その手続きは、2年次後期から行いますので、ガイダンスに必ず出席してください。

■費用 介護等体験費 約10,000円(都道府県により異なる)、テキスト代 1,000円、保険代 210円。(過去平均額)

6.教育実習

教職に関する科目のうち、「教育実習」の単位については大学での授業を受けるほか、実習校において教育実習を行うことが必要となります。ガイダンスに必ず出席してください。

■免許状別実習校および実習期間・時期

免許状の種類実習校の種別実習期間実習時期
中学校教諭1種(高等学校教諭1種を併せて取得する場合を含む)中学校または高等学校3~4週間5月~11月
高等学校教諭1種2週間

■教育(養護)実習費(実習校により異なる)

免許状の種類教育実習期間教育実習費
中学校教諭1種3~4週間23,000円~29,000円
高等学校教諭1種2週間17,000円

7.教育免許状の申請手続:4年次

原則として東京都に教員免許状を申請し、卒業時に配付します。申請手続時に東京都が定める免許状授与手数料を徴収します(2012年度/平成24年度実績は1件につき3,300円)。ガイダンスに必ず出席してください。

教員免許更新制の概要について

参考資料:文部科学省初等中等教育局教職員課

平成19年6月の改正教育職員免許法の成立により、平成21年4月1日より教員免許更新制が導入されることになりました。

○教員免許更新制

①教員免許状に10年間の有効期間が付きます。
②免許状の有効期間を更新するには、30時間以上の免許状更新講習を受講・修了することが必要です。

○目的

教員免許更新制は、その時々で教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の知識技能を身に付けることで、教員が自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることをめざすものです。

○免許状更新講習

  • 文部科学大臣の認定を受けて大学などが開設する、最新の知識技能の修得を目的とする講習です。
  • 受講対象者は現職の教員など教育の職にある方、教育職員になる予定の方です。
  • いわゆるペーパーティーチャーや、指導改善研修を命ぜられた方は受講できません。

更新制導入後(平成21年4月1日以降)に免許状を授与される方について

  • 普通免許状および特別免許状の有効期間を、免許状の授与に必要な資格を得た日から10年後の年度末までとします。
    (例:平成22年3月25日に授与された免許状は平成32年3月31日まで有効)
  • 有効期間の更新は、免許管理者(勤務する学校の所在する都道府県教育委員会)が行います。
  • 更新できる方は、
    ①免許状更新講習を修了した方
    ②知識技能などを勘案して免許管理者が認めた方(免許状更新講習の免除対象者)とします。

今後の教員免許制度については、必ず文部科学省からの情報提供をご確認ください。

○教員の免許、採用、人事、研修等についてhttp://www.mext.go.jp/a_menu/01_h.htm
○教員免許更新制についてhttp://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/

中学校・高等学校教諭免許状 教科に関する科目・教科又は教職に関する科目等

人間科学部 人間科学科 

①宗教(中学校教諭1種・高等学校教諭1種)

教科に関する科目(◯数字は単位数、太字は必修を示す)
免許法施行規則に定められている科目本学で開設している科目単位数
宗教学宗教学概論②  仏教心理論1②  仏教心理論2②
仏教概説④  仏教ホスピスビハーラ論②
6
宗教史宗教文化論②(または「宗教史2①宗教文化論」②)  比較宗教論②
キリスト教史②(または「宗教史2②キリスト教史」②
仏教史④(または「仏教史①仏教の根源」②と「仏教史②仏教の成立・伝播」②
宗教史④(または「宗教史1①宗教の起源」②と「宗教史1②宗教観」②
「宗教と文化①イスラム教の歴史と文化」②
「宗教と文化②キリスト教の歴史と文化」②
12以上
教理学、哲学東洋思想論1②  東洋思想論2②  真宗教理学④  西洋思想論④
「哲学を学ぶ①近代の哲学」②  「哲学を学ぶ②現代の哲学」②
「人間と社会①社会思想の展開」②
「人間と社会②現代社会の哲学的探求」②
12
選択上記選択科目から6単位以上修得すること。6
合         計36以上
教科又は教職に関する科目
免許法施行規則に定められている科目本学で開設している科目単位数
教科又は教職に関する科目「教科に関する科目」の最低修得単位数(20単位)を超えた単位数を加算する。16以上
その他の科目
免許法施行規則に定められている科目本学で開設している科目単位数
日本国憲法教育法規(日本国憲法)②2
体育健康体育1① 健康体育2①2
外国語コミュニケーション英語1A① 英語1B①
中国語1A① 中国語1B①
韓国語1A① 韓国語1B①
1外国語2単位選択必修2
情報機器の操作コンピュータ基礎1① コンピュータ基礎2①2

②公民(高等学校教諭1種)

教科に関する科目(◯数字は単位数、太字は必修を示す
免許法施行規則に定められている科目本学で開設している科目単位数
法律学(国際法を含む)
政治学(国際政治を含む)
市民論②(または平和学1②)法学現代人権論②
政治学(含国際政治)② 平和学②(または平和学2②)
4
社会学、経済学
(国際経済を含む)
コミュニケーションの政治学②(または社会学概論1②)
(政治経済学科開講科目にて履修すること)
マスコミュニケーション論②  社会調査法②
社会調査実習②  社会正義論②ジェンダー論②
6
哲学、倫理学、宗教学、心理学環境倫理学②  生命倫理学②  心理学概論Ⅰ②
心理学概論Ⅱ②
 心理測定法②(または心理学測定法②)
発達心理学1②  発達心理学2②  認知心理学②
コミュニティ心理学②  犯罪心理学1②  犯罪心理学2②
心理学研究法②  臨床心理学②  「宗教史2①宗教文化論」②
比較宗教論②  社会心理学1②  社会心理学2②
心理学実験実習1②  心理学実験実習2②  人格心理学②
心理臨床アセスメント論②  心理療法論②  社会思想②
臨床心理学特殊演習②  児童心理学②
児童臨床心理学②  家族心理学1②  家族心理学2②
8
 上記選択科目から18単位以上修得すること。18
合         計36以上
教科又は教職に関する科目
免許法施行規則に定められている科目本学で開設している科目単位数
教科又は教職に関する科目「教科に関する科目」の最低修得単位数(20単位)を超えた単位数を加算する。16以上
その他の科目
免許法施行規則に定められている科目本学で開設している科目単位数
日本国憲法教育法規(日本国憲法)②2
体育健康体育1① 健康体育2①2
外国語コミュニケーション英語1A① 英語1B①
中国語1A① 中国語1B①
韓国語1A① 韓国語1B①
1外国語2単位選択必修2
情報機器の操作コンピュータ基礎1① コンピュータ基礎2①2

人間科学部 社会福祉学科 

①福祉(高等学校教諭1種)

教科又は教職に関する科目
免許法施行規則に定める科目本学で開設している科目単位数
社会福祉学相談援助の基礎と専門職④ 現代社会と福祉④8
高齢者福祉、児童福祉及び障害者福祉高齢者福祉④ 児童・家庭福祉② 障害者福祉②8
社会福祉援助技術相談援助の理論と方法1④ 相談援助の理論と方法2④
コミュニティーワーク② 社会調査の基礎②
12
介護理論及び介護技術介護福祉②2
社会福祉総合実習(社会福祉援助実習及び社会福祉施設等における介護実習を含む)社会福祉演習1④ 社会福祉演習2② 社会福祉演習3④
社会福祉実習指導1② 社会福祉実習指導2②
社会福祉実習指導3② 社会福祉実習④
20
合  計50

その他の科目
免許法施行規則に定められている科目本学で開設している科目単位数
日本国憲法教育法規(日本国憲法)②2
体育健康体育1① 健康体育2①2
外国語コミュニケーション英語1A(Speaking)① 英語1B(TOEIC)①
中国語1A① 中国語1B①
韓国語1A① 韓国語1B①
フランス語1A① フランス語1B①
スペイン語1A① スペイン語1B①
ドイツ語1A① ドイツ語1B②
1外国語2単位
選択必修
2
情報機器の操作コンピュータ基礎1① コンピュータ基礎2①2


教職に関する科目

2010年(平成22年)度入学生用

免許法施行規則に定める科目単位数本学で開設している科目開講学年開講期間単位数備考履修条件
必修選択
第2教職の意義等に関する科目・教職の意義及び教員の役割
・ 教員の職務内容(研修、服務及び身分保障等を含む)
・ 進路選択に資する各種機会の提供等
2教師論1前期2   
第3欄教育の基礎理論に関する科目・ 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想6教育原理1後期2   
・ 幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程
(障害のある幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程を含む)
発達と学習1前期2   
・ 教育に関する社会的、制度的又は経営的事項学校の制度2前期2   
第4欄教育課程及び指導法に関する科目・ 教育課程の意義及び編成の方法中12

高6
教育課程論2前期/後期2   
・各教科の指導法国語教育基礎演習2通年4  該当教科の基礎演習と教科教育法について必修
書道教育基礎演習2通年4  
英語教育基礎演習2通年4  
宗教教育基礎演習2通年4  
社会教育基礎演習2通年4  
公民教育基礎演習2通年4  
福祉教育基礎演習2通年4  
理科教育基礎演習2通年4  
国語科教育法3後期2  
書道科教育法3後期2  
英語科教育法3後期2  
宗教科教育法3後期2  
社会科教育法3後期2  
公民科教育法3後期2  
福祉科教育法3後期2  
理科教育法3通年4  
・道徳の指導法道徳教育の研究3前期2   
・特別活動の指導法特別活動3前期2   
・ 教育の方法及び技術(情報機
器及び教材の活用を含む)
教育方法とコンピュータの活用3後期2   
生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目・生徒指導の理論及び方法
・進路指導の理論及び方法
4生徒指導(青年心理を含む)2前期/後期/集中2 未修得者は「生徒・進路指導論」を履修 
・ 教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法教育相談(カウンセリングを含む)1後期2   
第5欄教育実習高3
中5
教育実習Ⅰ4前期3  事前・事後指導を含む
教育実習Ⅱ4後期 2 中1種免必修
第6欄教職実践演習2教職実践演習(中・高)4後期2   

教職課程履修内規

中学校・高等学校教諭1種免許状 教職課程履修内規

2010年(平成22年)度入学生用

第1条 中学校・高等学校教諭、養護教諭1種免許状を取得する目的で教職課程を履修するためには、1年次より別に定める資格課程費を納入し、資格登録をしなければならない。

第2条 介護等体験を行うためには、前年度までに次の各号の要件を満たさなければならない。

(1)1年次に開講する「教職に関する科目」(「教師論」「教育原理」「発達と学習」「教育相談(カウンセリングを含む)」)の評価がB以上であること。

(2)別に定める所定の費用を納入すること。

第3条 「教育方法とコンピュータの活用」を履修するためには、前年度までに1、2年次に開講している教職に関する科目のうち必修科目の評価がB以上であること。

第4条 教育実習(Ⅰ)・教育実習(Ⅱ)・養護実習・教職実践演習を履修するためには、前年度までに次の各号の要件を満たさなければならない。

(1)1、2、3年次に開講している「教職に関する科目」のうち必修科目の評価がB以上であること。

(2)教員免許法施行規則に定める日本国憲法、外国語コミュニケーション、体育、情報機器の操作に関する科目を修得していること。

(3)各学科にて1、2、3年次に開講している学科科目のうち、必修科目をすべて修得していること。

第5条 前条第1項第1号に掲げる「教職に関する科目」については、単位修得後、C評価を改善するための再履修を認める。

ただし、再履修前の評価より下がった場合は、前の評価に読み替えることはしない。

第6条 教員採用試験を受験するためには、資格課程指導室に予め申請し、資格課程指導室の指導に従わなければならない。

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