学問の地平から
教員が語る、研究の最前線
第44回 国際法学
本学の教員は、教育者であると同時に、第一線で活躍する研究者でもあります。本企画では、多彩な教員陣へのインタビューをもとに、最新の研究と各分野の魅力を紹介していきます。
第44回 国際法学法学部 法律学科 佐俣 紀仁 准教授
国際組織に関わるルールの今を読み解き 未来を展望
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Profile
東北大学法学部卒業。東北大学大学院法学研究科博士課程修了。博士(法学)。東北大学大学院法学研究科助教、マックス・プランク比較公法・国際法研究所客員研究員、東北医科薬科大学教養教育センター講師等を経て、2020年4月より現職。専門は国際法、国際組織法、海洋法。
私たちが生きている社会には多種多様なルールがあり、法はその代表例です。国際社会にも国際法と呼ばれる法があり、それは、国のみならず、複数の国が集まって構成される国際組織の活動にも関わります。今、世界には、国際連合やEU、コロナ禍で注目を集めたWHOなど数多くの国際組織が存在し、その活動は、世界中の人々にさまざまな影響を与えています。国際組織の活動を規律する国際組織法に関する課題や議論を丁寧に読み解き、それが未来にどのような影響を与えるかを展望する佐俣准教授の研究を紹介します。
研究の背景
国際社会の重要なプレーヤー・国際組織
私たちが生きている世界には、さまざまな法が存在します。私が専門にしている国際法は、一般的には「国際社会の法」といわれます。ただ、より正確に言うならば、国際法は、主に、国家が他国との関係で「してもいいこと(できること)」「してはいけないこと」を定めたものです。たとえば、ロシアという国家がウクライナに侵攻したことは、国際法上の「武力行使禁止原則」に違反する違法な行為です。他方で、ウクライナという国家からロシアに対してなされた反撃は、「自衛権の行使」として、国際法上許容されることだと考えられています。
しかし、国際法は国家「以外」のものの振る舞いも規律しています。その一つの例が国際組織です。国際組織とは、複数の国が集まって作られた組織体です。国際機関、国際機構とも呼ばれます。よく知られているのは国際連合やEUですが、実は、世界には国の数よりも多くの国際組織があります。これらの国際組織に対して「してもいいこと」「してはいけないこと」を定めているルールが私の専門分野です。
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研究について
国際組織の活動から生じた損害について、国際組織の責任を追及できるか、すべきか?
―例えば、ハイチでのコレラの大流行と国連PKO―
現在研究テーマとして焦点を当てているのは、国際組織の活動から損害が生じた場合、誰がどのような後始末をすることが望ましいのか、そのために、どういったルールや仕組みが必要なのか、という問題です。
国際組織の活動から大きな損害が生じた近年の事例として、国連PKO活動が一因となった、ハイチでのコレラの大流行があります。

2010年、ハイチで大地震が発生し、治安維持などを目的に、国連は現地にPKO部隊を派遣しました。その後、ハイチではコレラが大流行し、少なくとも1万人が死亡しました。各種の調査の結果、このコレラの大流行は、国連PKO部隊に参加していたネパール軍兵士の排泄物が、地元住民の生活用水に混入して引き起こされたことが明らかになりました。
そこでコレラ患者の遺族や家族らは、PKOを派遣した国連自体を相手取って、国連の本部があるアメリカの国内裁判所で訴訟を提起しました。しかし、この訴訟は、裁判所に門前払いされます。アメリカを含む国連加盟国の裁判所では、国連を被告とした裁判を行えないことになっているからです。
その後、被害者達の政治的キャンペーンの末、2016年になって国連は、被害について「道義的責任」を認め、ハイチの復興や経済発展のための基金創設を発表しました。

被害者が満足できるならば、それはそれで望ましい解決かもしれません。しかし、国連が引き受けたのはあくまでも「道義的責任」にとどまっていて、自分達の振る舞いが違法であることを認めたり、賠償を支払う義務を負っていることを認めたりしたわけでは決してない、という点も重要です。コレラの大流行はなぜ起きたのか、コレラの流行を防ぐために、誰がどのような措置をとる法的義務を負っていたのか…などの問題は棚上げされているとも言えます。
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-「アカウンタビリティ」という新しい解決-
法律家の考え方からすれば、ハイチにおける国連の振る舞いが合法だったか、違法だったか、はっきりさせたくなるのは自然です。国際法の世界では、「国際組織が国際法に違反した場合には、当該国際組織が法的責任を負う」という基本的な原則が何度も確認されています。ここでいう法的な責任とは、具体的には、損害賠償を支払ったり、謝罪したりする義務などを指します。2011年には、このルールに関する詳細な条文が国連によって作られています。
 
しかし、ハイチで国連がやったことが国際法に違反している行為なのかは、とても難しい問題です。そもそも、そのような被害を発生させてはならない、という明確なルールは、存在しません。違法だ、という根拠がなければ、国連の法的責任を追及することはできません。
 
さらに、よくよく考えてみると、ハイチの事例で国連だけを責めるのは、やや奇妙な気もします。コレラを流行させた要因は、例えば、コレラに罹患した者をPKO要員に加えたネパールという国家の不注意かもしれませんし、排泄物を適切に処理できる設備を整えなかったハイチという国家の落ち度なのかもしれません。はたまた、十分な排水処理施設を作れなかった現地の施工業者にも責められるべき点もありそうです。国連PKOに起因して生じた問題なので、国連は批判されやすい立場にあるのは理解できます。しかし、国連ばかりを批判することは、お門違いである可能性もあります。
 
こうした問題の構造は、さまざまな国際組織が引き起こした「望ましくない結果」にも多かれ少なかれ当てはまります。例えば、近年ですと、世界保健機関(WHO)という国際組織が、COVID-19に対してうまく対応できなかった、という批判にさらされました。その中には、WHOの法的責任を追及しよう、という動きもありました。仮にWHOにも落ち度があったとしても、WHOの対応が明確に違法であったか、また、WHO以外のプレイヤー、例えば各国にも責められるべき点はなかったか、と考えてみる余地はありそうです。
そこで、今日、国際法学者の中には、国際組織の活動から何か望ましくない結果が生じた場合でも、国際組織の法的な責任を追及することにこだわるべきではない、と主張する人もいます。この考え方では、国際組織の活動から生じた損害の多くは、「違法だ」と判断する根拠が乏しいことに注目します。そもそも国際組織の行為を「合法」「違法」と明確に評価するルールは十分に発展していないためです。そこで、むしろ、事実関係を調査して原因を解明したり、関係当事者との対話と協議の場を設けたり、さらに、再発防止の方策を被害者の関与の下で考えたりする方策が大事だというわけです。こうした方策は、しばしば国際組織の「アカウンタビリティ(accountability)」を高める、と表現されます。法的責任は英語で「レスポンシビリティ(responsibility)」と呼ばれて、ここでのアカウンタビリティという言葉とは区別されます

私の研究では、法的責任を厳しく追及しようとする議論と、アカウンタビリティによる解決を重視する側の議論の対立に注目しています。そこでは何が争点となって、いかなる理由で対立が生じているのか、そもそも対立関係にあるのか、といったことを丁寧に読み解こうとしています。この研究を通して、今ある国際法、国際組織法のどこに問題があり、その問題はどう変えていくことが望ましいのかを考えるヒントをつかみたいと考えています。
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深海底の鉱物資源開発と国際法
―海洋法、国際組織法の観点から―
もう一つ、関心を持って取り組んでいるのが、海底の鉱物資源に関するルールについての研究です。これは、国際組織法と海洋法(海の利用に関する国際法)に関わります。

地球の深海底には、レアアース泥やマンガンノジュールなど貴重な鉱物資源があります。深海底の鉱物資源開発については、1994年に国連海洋法条約が発効し、国際組織である国際海底機構(ISA)が深海底の鉱物資源を管理し、その利益を各国に配分する仕組みが作られました。1994年以降、海底の鉱物を商業ベースで採掘するための準備が進んできました。
ところが近年、こうした商業ベースの開発に対して異論反論が目立つようになってきました。2022年、フランスのマクロン大統領は、海洋環境の保全が必要だという理由で、深海底資源の商業的な採掘を全面的に禁止するべきだと主張し、チリなどほかの国々も拙速な開発に反対を表明しています。

20世紀後半から、海洋法のルールは、「深海底の資源は開発できるし、する必要がある」という前提で発展してきました。その大前提を覆すマクロン大統領らの提案は、現在の国際法の中でどの程度、どのように正当化できるのか、また、こうした海洋環境保全を支持するうねりによって国際法がどう変わっていくのかといった点に関心があります。これらには、国際組織(ISA)の役割という国際組織法の問題も関わります。今後の外交交渉や学術的な議論の動向を注視して、こうした海の底に関するルールの展開を追いかけたいと考えています。
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▲先生の著書など